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商標法施行細則
第 1 条
商標法(以下「本法」という)第110条の規定に従い本規則を作成する。
第2条
本法及び本規則に基づいて提出する出願は、本法第13条の規定する電子方式で行う場合を除き、書面で提出するものとし、かつ、出願人が署名又は捺印しなければならない。商標代理人に委任するときは、代理人の署名又は捺印のみによることができる。商標主務官庁は出願人の身分又は資格を確認するため、出願人に通知して、身分証明書、法人設立証明書又は他の資格証明書類を提出させることができる。
前項の書面による出願の書式及び部数については、商標主務官庁がこれを定める。
第3条
提出する願書及び全ての商標関連書類は、中国語によるものでなければならない。外国語で記載された証明書には、商標主務官庁が必要とみなすときは、通知してその全部又は一部についての中国語翻訳文を添付させることができる。
第4条
本法及び本規則に定める、添付すべき証明書類は、原本又は正本とする。ただし、次に掲げる状況のときは、写しをもってこれに代えることができる。
1.原本又は正本をすでに商標主務官庁に提出しており、かつ、原本又は正本に付された案件番号を記載している場合。
2.当事者が写しは原本又は正本と同一であることを釈明した場合。商標主務官庁は写しの真実性を確認するため、当事者に通知し、原本又は正本を提出させ、誤りのないことを確認した後は返却することができる。
第5条
商標代理人に委任する場合、代理人に委任した権限を明記した委任状を提出しなければならない。
前項に規定した委任は、1件又は複数の、現存又は将来の商標出願、異動、異議申立、無効審判請求、取消審判請求及びその他の関連手続について、これを行うことができる。
代理人の権限の変更は、書面をもって商標主務官庁に通知しなければ、商標主務官庁に対して効力は生じない。
代理人の送達場所の変更については、書面をもって商標主務官庁に通知しなければならない。
第6条
代理人は、受任の権限内で一切の行為を行う権利を有する。ただし、代理人の選任及び解任、出願若しくは登録を指定する商品又は役務の縮減、商標取り下げの申請又は商標権放棄については、特別委任を受けていなければ、これを行うことができない。
第7条
本法第8条第1項に記載した期限が来ても補正していないとは、指定期間内に補正しない、及び指定期間内に補正を行ったが不備がある場合を指す。
第8条
本法及び本規則が指定する期間は、第34条の規定を除き、指定期限前に理由及び延長する期間を明記して、商標主務官庁に延長を申請することができる。
第9条
本法第8条第2項の規定により原状回復を申請するときは、期限遅延の原因及びその消滅日を明記し、証明書類を添付しなければならない。
第10条
商標登録原簿には次に掲げる項目を記載しなければならない。
1.商標登録番号及び登録公告日。
2.商標出願番号及び出願日。
3.商標権者の氏名及び名称、住所、居所又は営業場所。商標権者が国内に住所、居所又は営業所が無い場合、その国籍又は地区。
4.商標代理人。
5.商標の種類、形態、色彩又は白黒の図案。
6.商標の名称、商標図案及び商標の描写。
7.使用を指定する商品又は役務の区分及び名称。
8.優先権日及び出願を受理した国又は世界貿易機関の加盟国。展覧会による優先権日及び展覧会の名称。
9.本法第29条第2項及び第3項、第30条第1項第10号から第15号但書まで及び第4項の記載。
10.商標登録の変更及び訂正事項。
11.商標権の更新登録は商標権の期限日までとする。一部商品又は役務の更新を登録するときは、更新登録する商品又は役務及びその区分。
12.商標権の分割では、原商標の登録原簿に分割後の各登録商標の登録番号を記載しなければならない。分割後の商標の登録原簿には原商標の登録番号及びその登録原簿の記載事項を記載しなければならない。
13.一部減縮する商品又は役務の区分及び名称。
14.商標権の承継者の氏名又は名称、住所、居所又は営業場所及びその商標代理人。
15.使用権者の氏名又は名称。専用使用権又は非専用使用権。ライセンス開始日、終止日があるときはその終止日。ライセンスの対象となる商品又は役務及び区分。ライセンスの対象となる地域。サブライセンスも同様である。
16.質権者の氏名又は名称及び担保債権額。
17.商標ライセンス、サブライセンス、質権の変更事項。
18.ライセンス、サブライセンスの取消及び質権の消滅。
19.商標の登録取消又は撤回、及びその法的依拠。一部商品又は役務の登録取消又は撤回、その区分及び名称。
20.商標権の放棄又は消滅。
21.裁判所からの強制執行、行政執行の通知又は破産手続事項。
22.その他の商標関連の権利及び法令に定められた一切の事項。
第11条
商標登録原簿の記載項目は商標公報に掲載しなければならない。
第二章 商標出願及び審査
第12条
商標登録の出願の際には、商標の種類と形態を説明した願書を提出しなければならず、次に掲げる項目を明記すること。
1.出願人の氏名又は名称、住所、居所又は営業場所、国籍又は地域。代表者がいるときはその氏名又は名称。
2.商標代理人に委任するときは、その氏名及び住所、居所又は営業場所。
3.商標の名称。
4.商標図案。
5.使用を指定する商品又は役務の区分及び名称。
6.商標図案に外国語を含むときはその言語別及びその意味。
7.商標描写を提供しなければならないときはその商標の描写。
8.本法第20条により優先権を主張するときは、最初に出願した際の出願日、その出願を受理した国又は世界貿易機関の加盟国及び出願案件番号。
9.本法第21条により、展覧会による優先権を主張するときは、最初に展示した日付及び展覧会の名称。
10.本法第29条第三項又は第30条第四項に規定する状況に該当するときは、不専用の声明。
第13条
商標登録の出願に添付する商標図案は、商標主務官庁が公告した様式に符合しなければならない。商標主務官庁が必要とみなすときは、出願人に通知して商標の描写及び商標見本を添付させ、商標図案の審査の助けとすることができる。
商標図案は、点線を付して商標が指定商品又は役務に使用される方法、配置又は状況を表示し、かつ、商標の描写において説明することができる。その点線部分は商標の一部には属さない。
第1項で言う商標の描写とは、商標本体及びそれが使用される商品又は役務の状況に対してなされる関連の説明を指す。
第1項で言う商標見本とは、商標本体の見本又は商標を保存した電子媒体を指す。
第14条
色彩付商標を登録出願するときは、商標図案には商標の色彩を表示しなければならず、並びに点線で色彩が指定商品又は役務に使用される方法、位置又は内容を表示することができる。
出願人は商標の描写を提供して、色彩及びそれが指定商品又は役務に使用される状況を説明しなければならない。
第15条
立体商標を登録出願するときは、商標図案は立体形状を表示する透視図とし、当該透視図は6個を制限とする。
前項の商標図案は、点線を付して、立体形状が指定商品又は役務に使用される方法、位置又は内容を表示することができる。
出願人は商標の描写を提供して、立体形状を説明しなければならない。商標が立体形状以外のものも含む場合、これも説明しなければならない。
第16条
動き商標を登録出願するときは、商標図案は動的画像の変化過程を表示する静止画像で表示しなければならず、当該静止画像は6個を限度とする。
出願人は商標の描写を提供して、順を追って動的画像の連続的な変化過程を説明し、かつ、商標主務官庁が公告した様式に符合する電子媒体を添付しなければならない。
第17条
ホログラム商標を登録出願するときは、商標図案はホログラムを表示する透視図とし、当該透視図は4個を限度とする。
出願人は商標の描写を提供して、ホログラムを説明しなければならない。視覚差によって異なる画像が生まれる場合には、その変化の状況を説明しなければならない。
第18条
音の商標を登録出願するときは、商標図案はその音の五線譜又は数字譜を表示するものでなければならない。五線譜又は数字譜でその音を表示できないときは、商標図案は文言による説明とする。
前項の商標図案が五線譜又は数字譜のとき、出願人は商標の描写を提供しなければならない。
音の商標を登録出願するときは、商標主務官庁が公告した様式に符合する電子媒体を添付しなければならない。
第19条
商標登録の出願をするときは、商品及び役務の分類に記載されている順序に従って商品又は役務の区分を指定しなければならず、かつ、商品又は役務の名称を具体的に列記しなければならない。
商品及び役務の分類は、商標主務官庁が世界知的所有権機関(WIPO)の商標登録のための商品及び役務の国際分類に関するニース協定に基づき発布した類別名称を公告するものとする。商品及び役務の分類表が改正される前に登録された商標に関しては、その商標の指定商品又は役務の区分は、登録された区分とする。登録されなかった商標に関しては、商標の指定商品又は役務の区分は、出願時に指定された区分とする。
第20条
本法第20条第1項に定める6ヶ月は、中華民国と優先権を相互に承認する国又は世界貿易機関の加盟国において最初に出願した日の翌日から起算し、本法第19条第2項に規定する出願日までとする。
第21条
本法第21条の規定により、展覧会による優先権の主張をする場合、展覧会主催者が発行する展覧会参加証明書類を提出しなければならない。
前項の展覧会参加証明書類は次に掲げる項目を含む。
- 展覧会の名称、場所、主催者の名称及び商品又は役務の最初の出展日。
- 展覧会参加者の氏名又は名称及び展示した商品又は役務の名称。
- 商品又は役務を展示した際の写真、カタログ、宣伝用パンフレット又はそのほか、展示内容を証明するに足る書類。
第22条
本法第21条の規定により、展覧会により優先権を主張する場合、その商品又は役務を出展した日から6ヶ月とし、第20条の規定を準用する。
第23条
本法第22条に基づいて、各出願人の間で協議が必要とされるときは、商標主務官庁は、各出願人全員に対して、指定した適切な期限内に合意を成立させるよう通知しなければならない。指定期限内に合意が成立しなかった場合は、商標主務官庁は、各出願人全員に対して、問題を抽選によって解決するために、指定の日時及び場所に出頭するよう通知しなければならない。
第24条
本法第23条但書に記載した実質的な変更でない商標図案とは、次に掲げる状況の一つを指す。
一、識別性を具備しない又は大衆に商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認、誤信させるおそれのあるものを削除する。 二、商品の重量又は成分表示、代理業者又は卸売業者の電話番号、住所、居所又はその他の純粋にデータ性の項目を削除する。
- 国際的な慣用商標又は登録符号を削除する。
- 商標に属さない部分を点線に改めて表示する。
前項第1号に規定する状況において、原商標図案が変わっても、消費者に出所が同一であると識別させるときは適用されない。
第25条
本法第24条の規定により、商標出願に係わる項目について変更を申請するときは、変更を証明する書類を添付した申請書を提出しなければならない。ただし、その変更が書類による証明を必要としないときは、提出を免除する。
前項の申請は、商標ごとに申請しなければならない。ただし、同一申請人が二以上の商標について、その変更項目が同一であるときは、一変更案件を申請するときに同時に申請することができる。
第26条
本法第25条の規定により、商標出願に係わる項目の訂正において、商標主務官庁は、確認する必要があるときは、出願人に対し関連の証拠を添付するよう要求することができる。
第27条
商標出願を分割申請するときは、分割件数及び分割後の各商標の指定商品又は役務を明記した申請書を提出しなければならない。
分割後の各出願案件に係わる指定商品又は役務は重複してはならず、且つ原出願案件が指定する商品又は役務の範囲を超えてはならない。
商標出願の登録査定後であるが、商標登録の公告前に分割を申請したとき、商標主務官庁は申請人が登録料を納付し、かつ、商標登録が公告されるまでは、商標権の分割の手続をとってはならない。
第28条
本法第27条の規定により、商標出願から生じる権利の譲渡において、出願人の名義変更を申請するときは、譲渡契約書又は譲渡を証明するそれ以外の書類を添付した申請書を提出しなければならない。
前項の申請は、商標ごとにそれぞれ申請しなければならない。ただし、権利を受け継ぐ者が同一出願人から二以上の商標出願権を取得するときは、一変更申請案件で同時に申請することができる。
第29条
商標出願の出願人であって、本法第29条第2項が規定する、取引上すでに出願人の商品又は役務を識別する標識となっている状況を適用するよう要求する者は、関連する証拠を提出しなければならない。
第30条
本法第30条第1項第10号但書に記載した、明らかに不当なものとは、次に掲げる状況を指す。
- 商標出願が、先に登録された又は先に出願された商標と同一であり、且つ、同一商品又は役務に使用を指定した場合。
- 商標出願が裁判所によって禁止処分された場合。
- その他、商標主務官庁が明らかに不当な状況と認める場合。
第31条
本法に記載した「著名」とは、関係する企業又は消費者に広く認識されており、それを証明するに足る客観的な証拠があるものを指す。
第32条
本法第30条第1項第14号に記載した「法人、商号又はその他の団体の名称」とは、それらの名称を指す。
第33条
他人が本法第30条第1項第10号から第15号の各但書の規定によって登録することに同意し、その後、本人が出願した商標に本法第30条第1項第10号に規定された状況があるとき、なおもその号の但書の規定により、当該他人の同意を得てから始めて出願できる。
第34条
本法第31条第2項に規定する、期限を定めて行う意見陳述の期間は、出願人が中華民国内に住所、居所又は営業場所を有するときは一ヶ月、住所、居所又は営業場所を有していないときは二ヶ月とする。
前項の期間について、出願人は理由を記載して延長を申請することができる。出願人が中華民国内に住所、居所又は営業場所を有するときは、一ヶ月延長でき、住所、居所又は営業場所を有していないときは二ヶ月延長することができる。前項意見陳述延長の期間について、出願人が延長を再申請したとき、商標主務官庁は補正項目、延長理由及び証拠に基づいて、再度、延長期間を斟酌して付与することができる。その延長申請に理由がないときは、受理しない。
第三章 商標権
第35条
商標権存続期間の更新を申請するとき、商標権者は、更新を求める商標に係わる指定商品又は役務の全部又は一部を記載した申請書を提出しなければならない。
商標権存続に対し利害関係がある者は、理由を記載して、前項の商標権存続期間の更新の申請を提出することができる。
第36条
商標権の分割を申請するときは、第27条第1項及び第2項の規定を準用し、並びに分割件数ごとに分割申請書のコピーを送付しなければならない。
商標権の分割を承認したときは、商標主務官庁は、分割後の各商標について商標登録証を発行しなければならない。
第37条
商標登録に係わる項目の変更又は訂正の申請には、第25条及び第26条の規定を準用する。
第38条
商標ライセンスの登録を申請するときは、商標権者又は使用権者は次に掲げる項目を記載した申請書を提出しなければならない。
- 商標権者及び使用権者の氏名又は名称、住所、居所又は営業場所、国籍又は地域。代表者がいる場合は、その氏名又は名称。
- 代理人に委任したときは、その氏名及び住所、居所又は営業場所。
- 商標登録番号。
- 専用使用権又は非専用使用権。
- ライセンス開始日。終了日があるときはその終了日。
- 商品又は役務の一部の使用をライセンスするときは、その区分及び名称。
- ライセンスを使用する指定地域があるときは、その地域の名称。
前項のライセンス登録について、使用権者が申請をするときは、ライセンス契約書又はライセンスを十分に証明するその他の証明書を提出しなければならない。商標権者が申請する場合、商標主務官庁は、ライセンスの内容の確認のため、通知して前述のライセンスを証明する書類を提出させることもできる。 前項の申請は、商標ごとにそれぞれ申請しなければならない。ただし、商標権者が二以上の商標を有し、登録で指定した全ての商品又は役務を、同一人に同一の地域で使用することをライセンスし、且つライセンス終了日が同一又はライセンス終了日が約定されていない場合、一件のライセンス申請で同時にこれを申請することができる。
商標のサブライセンスの登録申請には、前三項の規定を準用し、本法第40条第1項に規定する状況を除き、サブライセンスする権利を有することを証明する書類を添付しなければならない。
登録される商標サブライセンスの対象とする商品又は役務、期間及び地域は、本来のラインセンス範囲を超えてはならない。
第39条
商標権移転の登録を申請するときは、移転契約書又は移転を証明するその他の書類を添付した申請書を提出しなければならない。
前項の申請は、商標ごとにそれぞれ申請しなければならない。ただし、権利を受け継ぐ者が同一の商標権者から二以上の商標権を受け継ぐときは、一件の移転申請で同時に申請することができる。
第40条
商標権について質権の設定、移転又は消滅の登録を申請するときは、商標権者又は質権者は、申請書を提出し、併せてその登録する項目に関して、次に掲げる書類を提出しなければならない。
- 質権設定の登録の場合は、その質権設定契約書又はそれを証明するその他の書類。
- 移転登録を申請するときは、その質権移転を証明する書類。
- 質権消滅の登録の場合は、その負債返済証明書、質権者が質権設定の登録取消に合意していることを証明する書類、裁判所の判決書及び判決確定証
明書又は裁判所の判決確定と同等の効力を有することを証明する書類。
質権設定の登録を申請するときは、申請書にその質権が担保する債権額を記載しなければならない。
第41条
次に掲げる状況の一つに該当するとき、商標権者は、申請書にその理由を記して提出し、登録証の再交付又は代替登録証の交付を申請することができる。
- 登録証の記載項目の変更。
- 登録証の劣化又は毀損。
- 登録証の滅失又は遺失。
前項の規定により商標登録証の再交付又は代替登録証の交付時には、原商標登録証は公告により廃止としなければならない。
第42条
異議申立に関する事実及び理由が不明確又は不十分な場合は、商標主務官庁は、申立人に対して、指定期限内に訂正するよう通知することができる。
異議申立人は、商標登録の公告日後3ヶ月以内においては、その主張している事実及び理由に変更又は追加をすることができる。
第43条
商標権者又は異議申立人が本法第 49 条第 2 項の規定により、異議申立に対する答弁又は意見陳述をする場合、その答弁書又は意見陳述書で付属書類を提出するときは、副本にも当該書類を添付しなければならない。
第44条
商標権分割についての承認が公告された後ではあるが分割前に商標に対して異議申立手続が提起されている場合は、商標主務官庁は、異議申立人に対して、異議申立の対象である商標の再指定を指定期限内に行い、それぞれ関連する申請書類を提出して、異議申立ての対象である商標が指定した件数に応じて、納付すべき手数料を計算しなおすよう通知しなければならない。納付金額が不足していた場合は、残額を納付しなければならない。政府手数料が過払い
となっていた場合は、異議申立人は過払手数料の返還を申請することができる。
第45条
異議申立の処分の前に商標権の分割が承認された場合、商標主務官庁は、異議申立人に対して、分割後の何れの商標を異議申立の対象とするかを記載した声明を指定期限内に作成するよう通知しなければならない。期限内に声明をしなかったときは、異議申立は分割後の全ての商標に対してなされたものとする。
第46条
第42条第1項、第43条から前条の規定までは、無効審判請求事件及び取消審判請求事件に準用する。
第四章 証明標章、団体標章及び団体商標
第47条
証明標章権者は他人の商品又は役務を証明するため、その監督・管理のもとで、関連する検査・測定能力を具えた法人又は団体が検査・測定又は検証することができる。
第48条
証明標章、団体会員標章及び団体商標は、その性質により本細則の商標に関する規定を準用する。
第五章 附則
第49条
商標出願及び商標に関する事項の手続きで証拠及び物件を提出し、その返還を希望するときは、該案件の終結後一ヶ月以内に返還を完了させるものとする。
前項の証拠及び物件は、商標主務官庁が、期限を定めて引き取るよう通知し、期限が来ても引き取りにこないとき、商標主務官庁は直接これを処分することができる。
第50条
本細則は公布日から施行する。