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特許侵害の識別する
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カタログ
1. 特許侵害レポートとは何ですか?
2. 特許権侵害の判定はどのようなプロセスですか?
3. 特許査定サービスの流れは何ですか?
4. 結論
1.特許侵害レポートとは何ですか?
特許権侵害が成立するかどうかは、特許権者が侵害の存在を証明できるかどうかにかかっています。 侵害自体と侵害対象の決定は、特許権者がそれを証明するために提示した証拠に依存します。 「特許権侵害鑑定書」は、一般的な証拠です。
「特許権侵害鑑定報告書」は、情報源に応じて、鑑定または文書タイプの証拠である場合があり、次のように紹介されています。
(1) 鑑定
A. 裁判所は、職権で鑑定報告書を起草する。
このような鑑定は委託鑑定と呼ばれ、裁判所が鑑定士を選任して鑑定を行うことを指し、鑑定士は、裁判官の判断を補助するために、専門的な知識や技能、経験に応じて、法廷で「特別な規則や経験則」を表明する必要があります。
鑑定士は、自然人、法人、または機関である可能性があります。 特許訴訟では、裁判所が特許侵害鑑定報告書を作成するために法人鑑定機関を任命することがよくあります。
B. 裁判所は、当事者の要求に応じて鑑定を行う。
裁判所は、当事者の要請により鑑定を行うことができ、裁判所は、法律に従って必要な場合には、証人または当事者に対し、職権上または請求に基づいて鑑定に必要な資料を提供するよう命じるものとする。
(2) 証拠書類
証拠書類とは、証拠として文書に書かれた声明または意見です。 特許訴訟の開始前または開始中に、当事者は、特許侵害鑑定を実施するために裁判所が推奨するユニットを求めることができます。
さらに、この文書は、検死手段と報告手段に分けられます。 当事者が提示する「特許権侵害鑑定書」は、法的効力を生むことができず、鑑定単位の侵害判決に過ぎないため、「報告書類」とすべきである。 したがって、特許侵害鑑定報告書は「形式的証拠力」を有するため、「実質的証拠力」を有しない。
・正式な証拠力:当事者が提示する「特許侵害鑑定報告書」は、鑑定ユニットが実際に作成しなければならず、内容の陳述は特許権侵害が立証されたかどうかを証明できなければなりません。 また、報告の内容には、請求項の説明、侵害物質の分析、請求項の要素と侵害品の比較等を盛り込み、裁判所に裁量権を与えるべきである。
(3) 証人
たとえば、専門家からの証言、論文、著作などです。 したがって、発明者や特許技術者も証人になることができます。
(4) 勘验
裁判官が、特許権侵害の判断において、五感の認識に基づいて、関連する事実が真実であるかどうかを個人的に判断するかどうかを指します。
̇˙結論
特許侵害鑑定報告書は、当事者が提出した「証拠書類」である場合もあれば、裁判所が自ら主導して作成した「委託鑑定」である場合もあります。 「証人」または「審問」は、特許侵害鑑定報告書の代わりとなる。
2. 特許権侵害の判定はどのようなプロセスですか?
「特許権」は、特許権者に対し、法律で定められた有効期間内に法律で与えられた排他的効力を享受する権利を付与し、法律に別段の定めがある場合を除き、特許権者の同意なしに、特許物の製造、販売の申出、販売、使用、輸入、または特許処理の使用を他人から排除することができ、そうでなければ特許権が侵害されます。 特許が侵害されているかどうかを判断するための鍵は、他人によって製造、提供、販売、使用、または輸入された問題となっている特許の「物品」または「方法」が問題となっている特許の範囲内にあるかどうかです。 特許権侵害紛争が発生した場合、当事者は特許権侵害が成立したかどうかを確認するために特許権侵害鑑定を行います。
特許権侵害の認定プロセスは次のとおりです。
(1) 特許出願の範囲と技術的内容を説明する
特許権侵害を特定するためには、まず特許出願の範囲(クレーム解釈)を説明し、特許出願範囲の技術的特性を分析して、特許権の範囲を合理的に定義する必要があります。 同時に、識別するオブジェクトの技術的内容を分析することも必要です。
(2) 特許出願の範囲と技術的内容を比較する
A. 特許出願範囲の技術的特性の分析
B. 特定対象物の技術的内容の分析
C. 特許出願の範囲の技術的特性と評価対象の技術的内容を分析した上で、次の順に比較するものとする。
˙全要素規則/全制限規則に基づいて、識別する対象が文字通りの読み方に適合しているかを判定する。"全要素原則"とは、依頼明細の各技術的機能が、評価対象における式(明式)に完全に対応することを意味します。
˙このレベルの審査では、解釈後の特許出願の範囲における技術的特徴の文字通りの意味が、評価対象に完全に対応し、表現されているかどうかを確認する必要があります。
˙すべての要素の原理に基づいて、評価対象に「均等論」が適用されるかどうかを判断します。すなわち、特許権者の利益を保護する立場に基づいて、特許出願の範囲内の技術的特徴に軽微な非重要な変更または置換を他者が行うことを回避し、特許侵害の責任を回避します。
特許出願の範囲を正確かつ完全に記述することは本質的に克服できないため、特許権の範囲は、特許出願の技術的特徴の同等の範囲に拡張することができ、特許出願の文字通りの範囲に限定されるべきではありません。
評価対象が直訳の読み方に合致し、被告が「逆均等論」を適用すると主張する場合、評価対象の対象に逆等価性の理論が適用されているかどうかと比較すべきである。すなわち、特許権者が特許出願の文義的範囲を任意に拡大することを防止するために、特許出願の文義的範囲を制限される。 識別されるべき対象物が特許出願の文字通りの範囲によってカバーされているが、実質的に同じ機能または結果を達成するために実質的に異なる技術的手段を使用している場合、「文字通りの読み」はブロックされ、識別されるべき対象は特許の範囲(文字通りの意味)に該当しない。
˙「均等論」が評価対象の対象に適用され、被告が「禁反言」または「先行技術ブロック」の適用を主張する場合、「禁反言」または「先行技術ブロック」が評価対象に適用されるかどうかと比較する必要があります。 (被告は、禁反言または先行技術ブロッキングの適用を主張するために一方または両方を選択することができ、判断する際に両者の間に優先順位はありません。 )
I、禁反言(別名「歴史的禁反言の申請」):
すなわち、特許権者が「平準化理論」を用いて、特許出願から限定または除外された事項を、特許権維持過程のいかなる段階においても、いかなる文書においても主張することを防止するためである。
特許出願の範囲は、特許権の範囲を定める根拠であり、一度公開されると、出願から維持過程への各段階で誰でも文書を入手することができ、その過程で特許権者が行った追加、補正、訂正、回復、抗弁に依拠して、特許権者は「平準化理論」によって本来限定または除外された事項を主張することができません。 したがって、禁反言は「平等の理論」に対する抑止力となる可能性があります。
II、先行技術:
出願日(優先権主張の場合は優先日)より前に一般に公開されているすべての情報を、場所、言語、形式(書面、オンライン、口頭、表示、使用など)に関係なく対象としています。先行技術は誰でも利用できる公共財であり、特許権者は「等価性理論」によって先行技術を含むように拡張することはできません。 したがって、「先行技術の障害」が「同等性」の原因となり得る。
(1)評価対象物に「禁反言」または「先行技術抵抗」の一方または両方が適用される場合、特定対象は特許権の範囲に該当しないと判断される。
(2)評価対象が「禁反言」または「先行技術抵抗」に該当しない場合、評価対象が特許権(平等)の範囲に該当すると判断される。
評価対象に「等価性理論」が適用され、被告が「禁反言」や「先行技術ブロック」の適用を主張しない場合には、評価対象は特許権(パリティ)の範囲に入ると判断すべきである。
3. 特許認証サービスの流れ
4. 結論
特許侵害の特定には専門知識と法的判断が必要であり、当社の専門家チームは、侵害を特定し、法的根拠を提供し、特許を保護し、潜在的な損失を回避するための効果的な対策を提案するための豊富な実務経験を持っています。 専門家の識別と支援により、侵害事件や訴訟の処理に確固たる足場を築き、権利を保護し、成功の可能性を高めることができます。
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