台湾特許

  台湾特許法によれば、発明者、実用新案の創作者、デザイナー、またはその譲受人又は後継者は、自ら又は彼自身が指定した特許代理人を通じて、知的財産局に特許出願を申請する権利を有します。

  台湾に住所又は事業所を有しない出願人は、特許出願及び特許関連の事務を代理人に委任する必要があります。

  台湾では、《一発明一出願一特許》という基本ルールを守るのが一般的ですが、同一発明または同一考案を以って発明特許と実用新案とを同時に出願すること(一般に「一案二出願/特実併願」と略称する)も許容されるが、当該二出願に基づいて特許権、実用新案権の二つの権利を受けることができないため、単にその二出願のうちの一つに特許権または実用新案権のみを受けるとなります。

  従って、「一案二出願」をする場合、出願人は、発明特許の査定書を受領する前に、当該二出願から一つの出願を権利付与対象として選択しなければならず、さもなければ、当該発明特許出願に発明特許権を付与すべきでないとします。なお、当該実用新案出願をを権利付与対象として選択するとすると、当該発明特許出願に発明特許権を付与すべきでないと見做し;当該発明特許出願をを権利付与対象として選択するとすると、付与された当該実用新案出願権が初めから存在していないと見做します。

專利制度

主管
経済部知的財産局(TIPO
要素
発明特許
実用新案
意匠
保護対象
自然法則を利用した技術的思想の創作
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、物品の形状、構造又はその組合せに係る創作
物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作、
物品に応用するためのコンピューターアイコン(icons)、グラフィカルユーザインタフェース(GUI)及び組物
保護期間
出願日から計算された20年間。
出願日から計算された10年間。
出願日から計算された15年間。
優先権主張
最初の外国出願日に基づいて12ヶ月以内。
最初の外国出願日に基づいて12ヶ月以内。
最初の外国出願日に基づいて6ヶ月以内。
実体審査
出願日から3年以内に誰でも請求できる
いいえ。
(形式審査)
出願が完了した際に。
国際出願
 ✕2
2
 ✕2
技術評価報告書
 N/A

V
 
N/A 

 
ご注意
◆ 2019年11月1日より、意匠の保護期間が15年に延長されました。
◆ 台湾はPCT(特許協力条約)に加盟していないため、PCT特許出願を開始することも、PCT加盟国に指定されることもできない。ただし、PCT出願に基づく外国優先権主張を認める。
◆ 台湾特許法によれば、発明者、実用新案権者、意匠権者またはその譲受人もしくは承継人は、自らまたは自ら特許を知的財産局に出願する権利を有する。
◆ 台湾に住所又は事業所を有しない出願人は、代理人を指定して特許出願及び特許関連事務を代理させることができる。