中国特許

一、特許の種類
中国本土の知的財産に関する最高機関は中国知的財産権局(CNIPA)であり、主に知的財産の政策、意思決定、集中管理(調査、起草、指導を含む)を担当している。 中国知識産権局(CNIPA)の主な職責は、商標、特許に関する法律、規則、指針及び政策の調査、起草及び指導並びにそれらの実施である。

中華人民共和国特許法は1984年3月12日に公布され、1985年4月1日に施行された。
 
 
◆ 紹介

  中国の特許行政の最高機関は、中華人民共和国国家知識産権局であり、商標、特許、法律、規則、指針及び政策の調査、起草及び指導を含む知的財産権政策、意思決定及び集中管理、並びにそれらの実施を主な任務としている。 主に知的財産権の業務目的と政策、意思決定と展開、商標と特許の調査、起草と指導を含む集中管理を担当する。

  中国の特許には、発明特許、実用新案特許、意匠特許の3種類がある。

1.特許:製品、方法またはその改良に関する新しい技術的解決策を指す。

2.実用新案:製品の形状、構造又は組合せに関する新しい技術的解決策をいう。

3.意匠:製品の全体または一部の形状、模様またはその組合せ、色彩と形状または模様の組合せをいう。

 


二、特許付与の条件

(一) 発明と実用新案

発明と実用新案の特許は、新規性、創造性及び実用性を有するものでなければならない。

A. 新規性:

  その発明又は実用新案が公知の先行技術に属さず、かつ、その発明又は実用新案の出願日前に出願され、その発明又は実用新案の出願日後に公開された同一の発明又は実用新案の出願がないこと。

* 新規性判断の原則:

•新規性判断の原則: 国家緊急事態または異常事態の場合、公益のために最初に公開されたもの;
•中国本土政府が主催または公認する国際展示会における最初の展示;
•特定の学会や技術会議で初めて発表されたもの;
•申請者の同意なく、他者によって内容が漏洩されたもの。

B. 進歩性:

  発明が公衆に知られている既存の技術と比較して、傑出した実質的特徴を有し、著しい進歩があり、実用新案が実質的特徴を有し、進歩があることを意味する。

C. 実用性:

  発明または実用新案が製造または使用可能であり、好ましい効果をもたらすことを意味する。

(二) 意匠

  意匠は新規性がなければならない。

  A.公知意匠でないこと。また、意匠出願日前に出願され、意匠出願日後に公開された、意匠出願日に基づく同一意匠でないこと。

  B. 出願日前に同一の意匠を国務院特許行政部門に出願した単位又は個人がなく、出願日後に公告された特許文献に記録されていないこと。