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知的財産の警告書
知的財産の警告書をどのように処理しますか?
ソース: https://www.tipo.gov.tw/en/cp-976-935796-45425-2.html
権利者は、特許権、商標権、または著作権の侵害が疑われる場合、相手に警告書を送って侵害の停止を求めることが一般的です。この手続きは権利を守る正当な手段とされています。しかし、権利者が警告書を悪用して競争相手に過剰に送付することを防ぐため、公正取引委員会は著作権および商標権の侵害を主張する警告書に関するガイドラインを策定しました。以下に、警告書送付に関する注意点を示します。
カタログ
1. 警告書のガイドラインの範囲は?
2. 警告書を送る前に必要な事前手続きは?
3. 警告書の一般的なエラーは?
4. 警告書を送る前に推奨される手続きは?
5. 関連コンテンツ
1.警告書のガイドラインの範囲は?
- 対象となる受取人: 自身または競合他社の取引相手、または潜在的な取引相手。
- フォーマット: 警告書、通知書、要求書、公開書簡、広告など。
警告書は、「警告書」または「督促書」と題された文書に限定されません。 これには、オンラインで公開された公開書簡、新聞に掲載された広告、さらには電子メールが含まれる場合があります。受取人への書面による通知は、その形式に関係なく、警告書と見なされます。
2.警告書を送る前に必要な事前手続きは?
- 裁判所または公平な機関が侵害を判定した場合
- 裁判所が著作権、商標権、または特許権の侵害を肯定する第一審判決を下した場合。
- 著作権調停委員会が調停後に著作権侵害を確認した場合。
- 特許権侵害の疑いがある資料について、専門機関による評価を受け、鑑定報告書を取得し、侵害を行っている製造業者、輸入者、または代理人に対して警告書を送付する前または同時に侵害の終了を求める通知を送付する場合。
- 裁判所または公正な機関がまだ侵害を決定していない場合
- 侵害の停止を求める警告書を送る前または同時期に、侵害の停止を求める通知が送付されたこと。
- 警告書には、著作権、商標権、特許権の内容と範囲、及び具体的な侵害の事実(侵害が発生した時間や場所、侵害製品の製造、使用、販売、輸入の方法など)が明記され、受取人が潜在的な侵害の事実を明確に理解できるようにすること。
3.警告書の一般的なエラーは?
- 事前手続きを行っていない。
- 書簡に権利の内容や侵害の事実が明記されていない。
- 侵害がないと知りながら送られた警告書。
- 特許権庁との権利譲渡が完了していないにもかかわらず、第三者に警告書を送付すること。
* 警告書の乱用に対する法的責任
警告書ガイドラインを遵守せず、公正取引法第25条に違反して警告書を送付した場合、公正取引委員会は、事実関係の重大性に応じて、5万台湾ドルから250万台湾ドルの罰金を科すことがあります。このような手紙を送り続ける、または必要な是正措置を取らない場合、後続の違反ごとに10万元(TWD)から5,000万元(TWD)の罰金の対象となる可能性があります。
4.警告書を送る前に推奨される手続きは?
- 裁判所または公正な機関から侵害を証明する決定または評価報告書を取得する。
- 警告書を送る前に競合他社に通知し、競合他社が侵害の範囲を知っていることを確認する。
- 警告書には、著作権、商標権、または特許権の侵害の内容、範囲、事実を明確に記載する必要がある。
※ 実用新案特許の警告書のポイント
特許法によると、実用新案特許は形式審査を受け、実体審査を行わずに管轄当局が特許権を付与します。これは、権利者が実用新案特許を取得しても、その特許権が必ずしも効力を生じない可能性があることを意味します。
したがって、実用新案特許の警告書には、特許侵害評価報告書に実用新案特許の技術評価報告書を含める必要があります。
- 5.関連コンテンツ
(1) 特許侵害の認定警告書を受け取った場合、どうすればよいですか?
警告書(警告書、弁護士書簡等)を受領後、まず裁判所の判決や公正かつ客観的な試験機関からの報告など、特許権侵害の証拠があるか、侵害の内容、範囲、具体的な事実が記載されているかを確認してください。また、記載がない場合、相手方が公正取引法に違反した可能性があります。さらに、台湾知識産権局の特許情報検索システムを利用して特許情報を問い合わせ、告発または特許侵害訴訟の提起に備えて関連証拠を取得することができます。また、特許侵害の可能性を判断するために、台湾知識産権局の公式ウェブサイトの関連規定について問い合わせたり、参照したりすることもできます。将来発生する可能性のある特許侵害訴訟の複雑さを考慮し、自らの権利と利益を保護するために、専門の弁護士を雇うか、その分野の専門家に相談することを検討するべきです。
(2) ガイドライン:警告書の原則
著作権・商標権・特許権侵害警告書を発付した事業者の事案の審査に関する公正取引委員会処分指示(ガイドライン) (更新:2024-11-04)
A.(趣旨)
公正取引委員会(以下「公正取引委員会」という)は、企業間の公正な競争を確保し、取引秩序を維持し、著作権、商標権、特許権の濫用を効果的に処理し、競争または不正競争を抑制するため、競合他社が著作権を侵害したと主張する警告書を不適切に発行することを防ぐため、このガイドラインを採択します。
B.(定義)
本ガイドラインにおける「警告書を発行する事業者の行為」とは、事業者が、自己又は他の事業者の取引相手又は取引相手見込み者に対して、他の事業者が自己の著作権、商標又は特許権を侵害している旨を通知するために、以下のいずれかの措置をとることを指します。
(1) 警告書。
(2) 通知
(3) 弁護士の手紙。
(4) 公開書簡。
(5) 公告。
(6) その他、自社または他社の取引相手方または取引相手候補に通知するための書面または電子文書。
C.(著作権法、商標法、特許法に基づく権利の適正な行使を構成する行為...1)
次のいずれかの手続きを経た後に企業が警告書を発行することは、著作権法、商標法、または特許法に基づく正当な慣行です。
(1) 著作権、商標権、特許権侵害を認める第一審裁判所の判決を得る場合
(2) 著作権審査および調停委員会を通じて調停を達成し、裁判所によって著作権侵害が確認された場合。
(3) 特許侵害の証明を専門機関によって評価してもらうと同時に、実用新案特許である間に技術評価報告書を取得し、侵害に関与した製造業者、輸入業者、または代理人に、警告書を発行する前または発行時に侵害を中止するように通知する。
前項第3号に規定された侵害停止通知を発行しなかった企業でも、救済手続を取っている場合、善良な注意義務を果たすために最善を尽くした場合、または物理的に不可能であったと認められる場合には、侵害停止通知の手続きを行ったとみなされます。
D.(著作権法、商標法、特許法に基づく権利の適正な行使を構成する行為...2)
以下の手続きを経て警告書を発行した企業は、著作権法、商標法または特許法に基づく権利を適正に行使したとみなされます:
(1) 警告書の発行前または同時に、侵害を主張される製造業者、輸入業者、または代理人に侵害の停止を求める通知を行うこと。
(2) 警告書に著作権、商標権、または特許権の正確な内容と範囲、および侵害の具体的な事実(問題となる権利の発生時期や場所、生産プロセス、使用、販売または輸入)を明確に記載し、受取人が権利が侵害されている可能性があることを十分に認識できるようにすること。
(3) 実用新案特許が関与する場合、上記の通知または警告書の発行前に実用新案技術評価報告書を提出すること。
前項第1号に規定された通知および侵害停止の請求を行わなかった企業も、法的救済手続きを事前に行っている場合、または通知が客観的に不可能であった場合、あるいは通知された当事者が侵害論争についてすでに知っていたことを証明する具体的な証拠がある場合には、すでに侵害停止通知の手続きを行ったとみなされることがあります。
E.(罰則)
第3条および第4条の規定に基づく予備手続きを行わずに警告書を発行する行為は、その行為が欺瞞的であったり、明らかに不公正で取引秩序に影響を与える場合、公正取引法第25条違反とみなされます。
発行企業が第3条または第4条の規定に基づく予備手続きを採用している場合でも、競争抑制事案または不正競争に関与する警告書の内容については、公正取引法違反の有無が事例ごとに審理されます。
F.(ガイドラインは、生産/販売のさまざまな段階にある企業による侵害に関する警告書の不適切な発行にも適用されます)
企業が著作権、商標、または特許が競合しない企業によって侵害されたとする警告書を不適切に発行し、それが競争抑制または不正競争を引き起こした場合、これらのガイドラインも適用されます。