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日本意匠
目录
1. インダストリアルデザインとは?
2. 意匠権の取得手続きは?
3. 意匠出願をする前に知っておくべきことは何ですか?
4. 図面を作成するにはどうすればよいですか?
日本の特許には、特許、実用新案、発明の3種類があります。特許庁は、日本の知的財産に関する専門機関です。日本特許出願を希望する出願人は、日本の弁理士を通じて特許庁に特許出願する必要があります。
意匠出願前に知っておくべきこと
意匠法第9条によると、同一または類似の意匠について2つ以上の意匠出願が異なる期日に行われた場合、最も早い日に意匠出願をした出願人のみが意匠登録を受けることができる。つまり、後日、他の誰かが同じ意匠または類似の意匠を出願した場合、その出願は却下されます。
- 出願前にデザインを未公開または非公開にしてください
意匠の意匠出願をする前に、意匠を未公開にしておくことをお勧めします。そうでなければ、意匠は新規性を失い、意匠登録を受けることができません(意匠法第3条)。
一方、意匠法第4条では、一定の条件のもとで、6ヶ月間の出願前に意匠を公表したにもかかわらず、意匠の新規性を欠くことの例外が定められています。
意匠登録を申請する際には、意匠登録申請書及び図面を所定の方法で作成する必要があります。申請書を適切に準備するための鍵は、図面の作成方法にあります。
日本に本籍地または居所(申請者が法人の場合は事務所)がある場合は、代理人として弁護士を選任する必要はありません。ただし、出願を成功させるためには、日本語が堪能で、関連法や手続きに関する深い知識が必要であるため、弁理士を代理人に選任することを強くお勧めします。
日本に本籍地または居所(出願人が法人の場合は事務所)を有していない場合は、日本に本籍地または居所を有する法定代理人(弁理士等)を選任し、「特許管理人」を選任する必要があります(特許法第8条)。
一部の例外を除き、すべての手続きは特許管理者*を通じて行う必要があります。例外は、最初の特許出願と、前年度末までに支払わなければならない4年目以降の毎年の年間特許料の支払いです。ただし、弁理士は特許法とプロセスを成功させるために必要な出願手続きについて非常に知識が豊富なため、代理人として弁理士を任命することを強くお勧めします。
2. 意匠権取得の手続きは?
出願から登録までの全手続きは、以下のフローチャートのとおりです。
3. 意匠出願をする前に知っておくべきことは何ですか?
(1)まず第一に、「先願主義」の原則について知っておく必要があります
意匠法第9条によると、意匠について2つ以上の出願が異なる期日に行われた場合、最初に出願した出願人のみがその意匠を登録する権利を有する。これは「先入れ先出し」の原則と呼ばれます。これは、最初の出願人が出願した後に他の出願人が同じ意匠を出願した場合、その後の出願は拒否されることを意味します。
(2)第二に、出願する前にデザインを公開または開示しないようにしてください
意匠登録出願を提出する前に、意匠を公開または開示しないでください。意匠を一般に公開すると、意匠は新規性を失ったものとみなされ、登録ができなくなります。(意匠法第3条に基づく)
日本では、意匠登録出願前に開示された意匠は、基本的に登録できません。但し、意匠法第4条は、一定の事情により意匠が開示され、意匠が開示された日から6ヶ月以内に登録出願がされた場合には、この規則の例外としています。
4.図面を作成するにはどうすればよいですか?
一部の国では、1つの図面のみでデザインを表示することができます。しかし、日本では、次のような正投影図に基づいて設計を表示するのが一般的です。 (1)正面図。
(2)トップビュー。
(3)背面図。
(4)底面図。
(5)右側面図。
(6)左側面図。
次のビューは、正投影(Orthographic Projection)のオブジェクトから形成されます。
図面のすべて(正面図、背面図、左側面図、右側面図、上面図、底面図)は同じ縮尺でなければなりません。ただし、アイソメ図や斜め図を使用して設計を表示することもできます。
また、図面一式を提出する代わりに、デザインがわかる写真や模型、標本などを提出することも可能です。
なお、特許法第8条により、日本に居住していない者又は日本に住所を有しない者は、特許庁に直接手続を行うことはできず、日本における代理人の選任が必要であることにご注意ください。(実用新案、意匠、商標についても、それぞれの法律に基づく規定があります。弁理士を代理人に選任し、代理人と詳細な手続きについて相談することを強くお勧めします。