特許



ダイナミックな米国市場において、ブランドイメージを確立し保護することは、企業の成功に不可欠です。 発明特許は、物質、成形品、方法、生物学的材料、およびそれらの用途を含む、機能的、技術的、製造的、および使いやすさの改良を中心に、自然の法則によって生み出された技術的アイデアを保護するものです。 このガイドの目的は、企業が効果的に発明を登録し、知的財産資産を保護できるように、米国発明特許の登録の複雑さを説明することである。 発明特許は、新規かつ有用なプロセス、機械、製造品、または物質組成物を発明または発見した者、あるいはそれらの新規かつ有用な改良を行った者に付与することができる。

カタログ
1.米国では何が特許になり、何が特許にならないのか?
2.米国における発明特許の手続き
3.米国における発明・新規性の拒絶理由
4.米国での特許出願に必要な書類は?
5.米国特許出願の手数料は正しいか?
6.情報開示説明書とは?
7.結論

1. 米国で特許を取得できるものとできないものは何ですか?
(1)特許を取得する資格を得るには、発明は次の条件を満たす必要があります。
◆ 新規性(米国では、新規性猶予期間は米国出願日の12か月前または優先日の前です)。
◆ 非自明;
◆ 適切に記述されているか、または可能になっている(当該発明を製造および使用する当業者の1人のために)。
◆ 発明者が明確かつ明確な言葉で主張している。
 (2)特許を取得できるもの:
◆ プロセス
◆ マシン
◆ 製造品
◆ 物質の組成
◆ 上記いずれかの改善
 (3)特許を取得できないもの:
◆ 自然の法則
◆ 物理現象
◆ 抽象的なアイデア
◆ 文学、演劇、音楽、芸術作品(これらは著作権で保護される可能性があります)
◆ 役に立たない発明(永久機関など)または公序良俗に反する発明。
 
2. 米国特許出願手続の流れ

 
 

 
3. 実用新案出願の拒絶理由
◆ 理由1:目新しさの欠如
  特許出願が拒絶される一般的な理由は、新規性の欠如です。特許を付与されるためには、出願に記載されている発明は、一般に知られている他のものとは大きく異なっていなければなりません。これには、以前に特許を取得したアイテム、公開された資料、および現在市場で入手可能な製品が含まれます。公知の範囲は地球規模に及ぶため、既存の工夫やアイデアを独自に組み合わせた発明であっても、新規性がないと判断されることがあります。
特許審査官が類似の既存の発明または製品を発見した場合、しばしば「先行技術」と呼ばれますが、新規性の欠如のために出願が拒絶される可能性があります。この拒絶に対処するために、従来技術と比較した部品、機能、または用途の違いを強調する議論を提示することができる。
 
理由2:自明性
  特許出願が拒絶されるもう一つの頻繁な原因は、「自明性」の概念です。発明が新規であっても、発明と既存の知識との違いが、発明が作成された時点で関連分野の平均的なスキルを持つ人に主題全体が明らかであるようなものである場合、特許が承認されない可能性があります。
評価プロセス中に、特許審査官が同一の既存の知識を見つけられなかった場合でも、発明と個別に同一ではないが、発明に到達するために組み合わせることが明らかであったであろう要素を含む参考文献を参照して、出願を却下する可能性があります。この拒絶に異議を唱えるための議論には、審査官によって提案された既存の知識参照の組み合わせが自明ではなかったことを実証し、本発明のユニークな特徴または構成要素を強調することが含まれる可能性があります。
 
理由3:抽象的なアイデア
  特許出願を拒絶するもう一つの一般的な理由は、対象となる発明が「抽象的なアイデア」と見なされる場合です。これには伝統的に、数式、自然現象、印刷物が含まれていました。しかし、最近の裁判所の判決により、抽象的アイデアの拒絶の範囲が拡大され、ソフトウェアやビジネス方法の発明も含まれるようになりました。
例えば、特定のコンポーネントを備えた電子デバイスの特許出願において、特許審査官は、これらのコンポーネントがアルゴリズムまたはデータ処理を含むと主張し、記載された制限が抽象的なアイデアと有意に異なるものではないと主張する場合があります。抽象的なアイデアの拒絶のこの広範な適用は、特定のユーティリティ/装置アプリケーションに影響を与えました。
抽象的な考えに基づく特許審査官の拒絶に対抗するために、拒絶は根拠がないと主張し、同様の成分を含む付与された特許を強調することができます。もう一つのアプローチは、拒絶はクレーム制限のすべての要素の徹底的な分析を見落とす手続き上の誤りであると主張することです。さらに、クレームの限界が抽象的なアイデアと大きく異なると主張する主張は、根拠のない主張であると主張することができます。
 
理由4:特許出願の問題点
  特許出願の拒絶のもう一つの頻繁な原因は、出願自体のミスから生じます。これらの間違いは、一般的に、インフォーマルと不足の2つの主要なカテゴリに分類されます。
 
►インフォーマルな問題:
これらの問題には、段落番号付け、行番号付け、明細書と図面の間の番号付けの不一致、文法または句読点の問題、不適切な言語使用など、特許出願の軽微な省略または不一致が含まれます。通常、非公式のエラーの修正は簡単で、軽微なものと見なされます。
 
不足の問題:
これらの問題は、特許出願の書面による説明が、発明の作用を理解するのに十分な情報または詳細な情報を欠いている場合に発生します。特許出願の基本的な要件は、その重要なコンポーネントと機能を含む発明の完全な開示です。一旦提出されると、新しい資料を含む修正は禁止されているため、包括的な初期提出を確実にすることが重要です。
 
4. 米国の実用新案権に必要な書類  
特許の非仮出願には、次のものを含める必要があります。
 ◆ 明細書(明細書および特許請求の範囲)を含む書面。
◆ 図面(必要な場合)。
◆ 宣誓書または宣誓書
◆ 出願料、調査料、審査料の支払い
◆ 優先権書類(必要な場合)
◆ 委任状(必要な場合)
◆ 米国特許出願の公用語は英語です。
  優先権書類は、出願日から4ヶ月以内、または以前の外国出願から16ヶ月以内に提出する必要があります。
 
5. 米国の実用新案権の費用  これらの料金は正しいですか。 
料金表(米国)を参照してください。
 
6. 情報開示書(IDS)とは何ですか?
出願人は、クレームされた発明の特許性に影響を与える可能性のある情報を含む情報開示書(IDS)を提出する義務があります。この義務は、申請者の法定代理人および申請プロセスに関与するすべての個人にまで及びます。
開示される情報は、先行技術を含むがこれらに限定されない、幅広い種類を網羅する。この義務は、特許が付与されるか、出願が放棄されるまで続きます。IDSの提出を故意に怠った場合、その後、特許が執行不能であると宣言される可能性があります。
IDSが出願日から3か月以内、または最初のオフィスアクションの前に提出された場合、政府手数料は必要ありません。但し、出願人又はその代理人が出願の3ヶ月以上前にIDSの情報を知っていた場合や、外国特許庁に引用されていた場合は、追加料金を納付しなければなりません。
 
7.おわりに
米国の実用新案登録プロセスは、慎重な計画、徹底的な調査、および戦略的な意思決定を必要とする多面的な旅です。プロセスの複雑さを理解し、必要に応じて専門家のガイダンスを活用することで、企業はブランドアイデンティティを効果的に保護し、ダイナミックな米国市場での成長機会を活用できます  。効率的な登録制度、強固な法的枠組み、アジア太平洋地域における戦略的ポジショニングにより、米国は実用新案の確立と保護を求める企業にとって魅力的な目的地であり続けています。
当事務所のチームでは、弁護士、代理人、専門家のそれぞれが、実用新案の審査から、TIPOおよび裁判所での侵害、上訴、訴訟の処理まで、実用新案の取得と保護の経験があります。ルイス&デイビス弁理士事務所は、お客様の実用新案権と知的財産権を最も安全に保護することができます。
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