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專利法施行細則
第一章 総則第1条
本細則は専利法(以下、本法という)第158条の規定により制定される。
第2条
本法及び本細則の規定に基づいてなされる出願は、本法第19条の規定に基づき電子的手段によってなされるものを除いて、書面によって提出されなければならず、かつ、出願人の署名又は捺印を必要とする。代理人に委任する場合は、代理人の署名又は捺印のみでよい。専利主務官庁は、必要があると認めた場合には、出願人に対して身分証明又は法人証明書類を添付するよう通知することができる。
本法及び本細則に基づいてなされる出願は、書面によって提出する場合、専利主務官庁指定の書式を使用しなければならない。その様式及び部数については、専利主務官庁がこれを定める。
第3条
技術用語の訳語について、国家教育研究院が提供する対訳に該当する用語がある場合は、原則としてその訳語を用いること。同院提供の対訳に該当する用語がない又は専利主務官庁が必要があると認めた場合には、出願人に対して外国語の原文の表記を付するよう通知することができる。
専利の出願及び専利に関する事項の手続きを行う文書は、中国語で作成されなければならない。証明書類が外国語で作成された場合、専利主務官庁が必要があると認めた場合には、出願人に対して中国語訳又は抄訳を添付するよう通知することができる。
第4条
本法及び本細則に基づいて定められた添付すべき証明書類は、原本又は正本であること。原本又は正本について、優先権証明書類を除き、当事者によって原本又は正本と相違なきことが釈明された場合は、写しをもってこれに代えることができる。ただし、挙発(日本で言う無効審判請求に類似)の証拠が書証の写しである場合は、原本又は正本と相違なきことを証明しなければならない。
原本又は正本は、専利主務官庁によって間違いないことが検証された後に返却するものとする。
第5条
専利の出願及びその他手続きを、書面によって提出する場合、書類が専利主務官庁に送達された日を基準とする。郵送による場合は、発送地の消印に記載された日付を基準とする。
消印に記載された日付が不明瞭である場合は、当事者によって証拠が提示された場合を除き、専利主務官庁に到達した日を基準とする。
第6条
本法及び本細則に基づいて指定された期間について、出願人は、指定期間満了前に、専利主務官庁に対して理由を説明して延期を申請することができる。
第7条
出願人の氏名又は名称、印鑑、住所・居所又は営業所に変更が生じた場合は、証明書類を添付して専利主務官庁に対し変更の申請を行わなければならない。ただし、その変更が書面による証明を必要としない場合は、添付を免除される。
第8条
専利出願権の承継によって名義変更を申請する場合は、申請書を提出するとともに以下の書類を添付しなければならない。
1.譲受によって名義を変更する場合は、その専利出願権譲受の契約又は譲渡証明書類。ただし、会社が買収合併したことにより引継いだ場合は、買収合併の証明書類とする。
2.相続により名義変更する場合は、その死亡及び相続証明書類。
第9条
出願人が代理人に委任する場合は、委任状を添付し、代理権限及び送達先を明記しなければならない。
専利の出願及びその他の手続きについて代理人に手続きを委任した場合、その代理人は3名を超えてはならない。
代理人が2名以上の場合は、いずれも単独で出願人の代理を行うことができる。
前項の規定に違反して委任を行った場合、その代理人は依然として単独で代理を行うことができる。
出願人が代理人の権限又は代理人を変更する場合、又は代理人を交代させる場合は、書面によって専利主務官庁への通知しなければ、専利主務官庁に対する効力は生じないものとする。
代理人の送達先を変更する場合は、専利主務官庁に対して変更の申請を行わなければならない。
第10条
代理人は、委任された権限内においてすべての行為を行う権利を有する。ただし、代理人の選任又は解任、専利出願の取り下げ・分割の取り下げ・変更出願の取り下げ・再審査請求(日本で言う拒絶査定不服申立に類似)の取り下げ・更正(日本で言う訂正)請求の取り下げ・挙発(日本で言う無効審判請求に類似)の取り下げ、又は専利権の放棄については、特別委任を受けていない場合、これらを行ってはならない。
第11条
出願書類が法に定められた規定を満たさず、追完できる場合、専利主務官庁は、出願人に対して期限までに追完するよう通知しなければならない。期限内に追完されなかった場合、又は追完に依然として不備が存在する場合は、本法第17条第1項の規定に基づいて処理する。
第12条
本法第17条第2項の規定に基づいて、原状回復を申請する場合は、期間遅滞の原因及びその消滅の期日を明記の上、証明書類を添えて専利主務官庁に対し申請を行わなければならない。
第二章 発明専利の出願及び審査
第13条
本法第22条における出願前及び第23条における出願に先駆けてとは、本法第 28条第1項又は第30条第1項の規定に基づいて優先権を主張する場合に、当該優先権日前を指す。
本法第22条における刊行物とは、公衆に公開された文献又は情報が記録されたその他の記憶媒体を指す。
本条第22条第3項に定める12ヶ月は、同条項に定めた事実発生日の翌日から起算し、本法第25条第2項に規定された出願日までとする。本法第22条第3項に定める事実が複数ある場合、前述した期間の計算は、最初の事実が発生した翌日から起算するものとする。
第14条
本法第22条、第26条及び第27条で言うところの所属する技術分野における通常の知識を有する者とは、出願時に当該発明の所属する技術分野における一般知識及び普通技能を有する者を指す。
前項で言う出願時とは、本法第28条第1項又は第30条第1項の規定に基づいて優先権を主張する場合、当該優先権の日付を指す。
第15条
承継、譲受、雇用又は出資関係により専利出願権を取得した者は、その被承継人、譲渡人、被雇用者又は被招聘者が出願前に公開する行為について、本法第22条第3項及び第4項の規定を適用する。
第16条
発明専利を出願する場合、その願書には以下の事項を明記しなければならない。
1.発明の名称。
2.発明者の氏名、国籍。
3.出願人の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を併せて明記しなければならない。
4.代理人に委任する場合は、その氏名、事務所。
以下の事情のいずれかに該当する場合は、出願時にその旨明記しなければならない。
1.本法第28条第1項に規定の優先権を主張する場合。
2.本法第30条第1項に規定の優先権を主張する場合。
3.本法第32条第1項に規定の同一人物による特許と実用新案の同日出願である旨の声明をする場合。
第17条
発明専利を出願する場合は、その明細書に以下の事項を明記しなければならない。
1.発明の名称。
2.技術分野。
3.先行技術:出願人が知る先行技術であり、当該先行技術の関連資料を添付してもよい。
4.発明の内容:発明が解決しようとする課題、課題を解決するための技術的手段及び先行技術と比較した効果。
5.図面の簡単な説明:図面がある場合は、図面を簡潔な文で図番の順に説明しなければならない。
6.実施の形態:一つ以上の実施の形態を記載し、必要に応じて実施例をもって説明することができる。図面がある場合は、図面を参照しながら説明しなければならない。
7.符号の説明:図面がある場合は、図面の主要符号を図番又は符号の順に列挙し説明しなければならない。
明細書は、前項各号に規定された順序及び方式に基づいて書くとともに標題を付さなければならない。ただし、発明の性質がその他の方法による表現によってより明らかになる場合は、この限りではない。
明細書は、各段落がより明確に識別できるように、各段落の前に、中括弧内に書かれた四桁連続のアラビア数字番号を順に配列できる。
発明の名称は、出願する発明の内容を簡潔に説明するものでなければならず、それに無関係の文字を記載してはならない。
生物材料又は生物材料の利用に関わる特許の出願は、その生物材料が寄託された場合、明細書に寄託機関、寄託日及び寄託番号を記載しなければならない。出願前に国外寄託機関に寄託された場合は、国外寄託機関、寄託日及び寄託番号を明記しなければならない。
特許が一つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合は、明細書に専利主務官庁規定の書式に基づいて単独記載された配列表を掲載しなければならない。。その配列表は、専利主務官庁が規定した電子ファイルとすることができる。
第18条
発明専利請求の範囲は、1項以上の独立項によって表現することができる。請求項の数は、発明の内容と整合させなければならない。又、必要に応じて1 項以上の従属項を設けることができる。独立項、従属項は、従属関係に基づいて順番にアラビア数字で番号を付し列記しなければならない。
独立項には、専利を請求する標的名称及び出願人が認定した発明の必要技術特徴を明記しなければならない。
従属項には、従属する請求項番号を明記するとともに、標的名称及びその従属する請求項以外の技術特徴を明記しなければならない。その従属する請求項番号は、アラビア数字によって付されなければならない。従属項を解釈する際
には、従属する請求項のすべての技術的特徴を含めてなされなければならない。
2項以上の従属項に従属して多項従属項とする場合は、選択的になされなければならない。
従属項は、先行する独立項又は従属項にのみ従属させることができる。ただし、多項従属項同士は直接的にも間接的にも従属させてはならない。
独立項又は従属項の文字説明は、一文でなされなければならない。
第19条
請求項の技術的特徴は、絶対に必要である場合を除いて、明細書の頁数、行数又は図面、図面における符号をもって限定してはならない。
請求項の技術的特徴は、図面において対応する符号を引用することができ、当該符号は、対応する技術的特徴の後に付され、括弧内に入れなければならない。当該符号は、請求項解釈の制限として用いてはならない。
請求項には化学式又は数式を記載することができるが、図面は付してはならない。
複数の技術的特徴の組み合わせによる発明では、その請求項の技術的特徴は、手段機能用語又は工程機能用語によって表現することができる。請求項を解釈する際には、明細書に記載された当該機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含めてなされなければならない。
第20条
独立項の表記を2段式にて行う場合、前段部分には専利を請求する標的名称及び先行技術と共有する必要技術特徴が含まれなければならない。一方、特徴部分には、「ことを特徴とする」、「その改良点は…にある」又はその他類似
の用語によって先行技術とは異なる必要技術特徴が明記されなければならない。
独立項を解釈する際には、特徴部分を前段部分に記載された技術的特徴と結びつけてなされなければならない。
第21条
要約には、発明が開示する内容を簡略に記載するとともに、解決しようとする課題、課題を解決するための技術的手段及び主要な用途に限定して記載すること。その字数は、原則として250字を超えてはならない。又、化学式がある場合は、発明の特徴を最もよく表現し得る化学式を開示しなければならない。
要約には、商業的宣伝用語を記載してはならない。
要約が前2項の規定を満たしていない場合、専利主務官庁は、出願人に対して期限までに補正するよう通知し、若しくは職権による補正を行った後に出願人に通知することができる。
出願人は、当該発明の技術的特徴を最もよく表現し得る図面を選択図として
指定するとともにその主要符号を簡略な説明を加えて列挙しなければならない。
前項規定に基づく指定がなされなかった場合、又は指定された選択図が適当ではない場合、専利主務官庁は、出願人に対して期限までに追完するよう通知し、若しくは職権による指定又は削除を行った後に出願人に通知することができる。
第22条
明細書、専利請求の範囲及び要約における技術用語及び符号は、一致するものでなければならない。
前項の明細書、専利請求の範囲及び要約は、印字又は印刷によるものでなければならない。
明細書、専利請求の範囲及び要約を外国語書面によって提出する場合は、その追完された中国語書面は、正確で完璧な翻訳を提供しなければならない。
第23条
発明の図面は、製図法に基づいて墨線で鮮明に描画し、各図面を3分の2に縮小させても、図面における各細部を明確に識別できるようにしなければならない。
図面には、図番及び符号を明示するとともに図番の順に配列しなければならない。必要な注記を除き、その他の説明文字を記載してはならない。
第24条
特許出願の明細書又は図面に一部遺漏があり出願人によって追完された場合は、追完された日付を出願日とする。ただし、以下の事情のいずれかに該当する場合は、原出願日を出願日とする。
1.追完された明細書又は図面が優先権を主張した先行出願に開示されている場合。
2.追完された明細書又は図面について、出願人が、専利主務官庁によって出願日確認の通知書が送達された後30日以内に取り下げられた場合。
前項の明細書又は図面が外国語による場合も同様とする。
第25条
本法第28条第1項に定める12ヶ月は、中華民国(台湾)と相互に優先権を承認し合う国又は世界貿易機関の加盟国・地域における最初の出願日の翌日から起算して本法第25条第2項に規定の出願日までとする。
本法第30条第1項第1号に定める12ヶ月は、先行出願の出願日の翌日から起算して本法第25条第2項に規定の出願日までとする。
第26条
本法第29条第2項の規定に基づいて提出される優先権証明書類は、正本でなければならない。
出願人は本法第29条第2項が規定する期間内に提出した優先権証明書類が写しである場合、専利主務官庁は出願人へ期限を決めて当該写しと同一の書類の正本を追完するよう通知しなければならない。期限までに追完しない又は追完しても依然として完備していない場合、本法第29条第3項の規定により、優先権を主張しないと見なす。但し、その正本がすでに専利主務官庁に提出された場合は、正本に明記された添付案件番号を記載した写しをもってこれの代わりとすることができる。
第一項の優先権証明書類は、専利主務官庁及び当該国又は世界貿易機関の加盟国・地域の特許受理官庁によって電子的交換が行われた場合には出願人が提出したものと見なされる。
第一項の正本は、専利主務官庁により規定された電子ファイルを代わりとすることができ、それと正本が同一であることを声明しなければならない。
第26条の1
本法第30条第1項に規定の優先権の主張をした者は、その先願について同時に又は前後して本法の規定により証書費及び第一年目の年金を納付した場合、專利主務官庁はその後願の優先権主張又は先願の証書受領申請を取り消すよう期限を設けて出願人に通知しなければならない。期限を過ぎても取消しを択一できなかった場合、その先願は公告せず、並びに証書費と第一年目の年金の返還を申請することができることを出願人に通知する。
第26条の2
本法第32条第1項で言うところの同日とは、特許と実用新案をそれぞれ本法第25条第2項及び第106条第2項の規定により出願した日が同日であることを指す。優先権を主張する場合、その優先日もまた同日である必要がある。
本法第32条第1項に定める出願人がそれぞれ声明していないには、特許出願及び実用新案出願においていずれも声明をしていない、又はそのどちらか一つの出願で声明していない状況が含まれる。
本法第32条の実用新案権は、特許が登録査定後に公告される前に、当然消滅又は取消し確定という状況が発生した場合、特許は公告されない。
第27条
本法第33条第2項で言うところの一つの広義の発明概念に属するものとは、2 つ以上の発明であって技術的に相互に関連するものを指す。
前項における技術的に相互に関連する発明は、一つ又は複数の同一又は対応する特別な技術的特徴を含まなければならない。
前項で言うところの特別な技術的特徴とは、専利を請求する発明全体が先行技術に対して貢献できる技術的特徴を指す。
2つ以上の発明が技術的に相互に関連するか否かの判断は、その異なる請求項における記載又は単一請求項における択一形式による記載によって異なることはない。
第28条
特許出願について分割出願する場合は、分割出願ごとに願書を提出するとともに以下の書類を添付しなければならない。1.明細書、特許請求の範囲、要約及び図面。
2.生物材料又は生物材料の利用に関わる特許を出願する場合は、その寄託証明書類。
以下の事情のいずれかに該当する場合は、分割出願毎の出願時に明記しなければならない。
1.本法第28条第1項規定の優先権を主張する場合。
2.本法第30条第1項規定の優先権を主張する場合。
分割出願においては、原出願の専利種類を変更してはならない。
第29条 (削除)
第30条
本法第35条の規定に基づいて専利出願する場合は、願書を提出するとともに挙発(無効審判請求)による取消確定証明書類を添付しなければならない。
第31条
専利主務官庁が発明専利出願案件を公開する時は、以下の事項を公開しなければならない。
1.出願番号。
2.公開番号。
3.公開日。
4.国際特許分類。
5.出願日。
6.発明の名称。
7.発明者の氏名。
8.出願人の氏名又は名称、住所・居所又は営業所。
9.代理人に委任する場合は、その氏名。
10.要約。
11.当該発明の技術的特徴を最もよく表現し得る図面及びその符号の説明。
12.本法第28条第1項の優先権を主張した、最初に専利を出願した国又は世界貿易機関の加盟国・地域、出願番号及び出願日。
13.本法第30条第1項の優先権を主張した各出願番号及び出願日。
14.実体審査請求の有無。
第32条
発明専利出願案件において実体審査を請求する場合は、請求書を提出し、以下の事項を明記しなければならない。
1.出願番号 。
2.発明の名称。
3.実体審査請求人の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を明記しなければならない。
4.代理人に委任する場合は、その氏名、事務所。
5.専利出願人であるか否か。
第33条
特許出願案件において優先審査を請求する場合は、請求書を提出し、以下の事項を明記しなければならない。
1.出願番号及び公開番号。
2.発明の名称。
3.優先審査請求人の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を明記しなければならない。
4.代理人に委任する場合は、その氏名、事務所。
5.専利出願人であるか否か。
6.特許出願案件の商業上の実施状況。協議が行われた場合は、その協議の過程。
優先審査が請求された特許出願においてまだ実体審査が請求されていない場合は、前条の規定に基づいて実体審査を請求しなければならない。
本法第40条第2項の規定に基づいて添付されるべき証明関連書類は、広告目録、その他商業上の実施の事実に関わる書面資料又は本法第41条第1項規定の書面による通知である。
第34条
専利主務官庁によって面接、実験、模型又はサンプルの追加提出、明細書・特許請求の範囲又は図面の補正が通知された後、期限までに手続きが行われない又は通知内容に基づいて手続きが行われなかった場合、専利主務官庁は現有の資料に基づいて審査を続行することができる。
第35条
明細書、特許請求の範囲又は図面の文字記載又は符号に明らかな誤りがある
場合は、専利主務官庁が職権によって訂正し、出願人に通知することができる。
第36条
特許出願案件について明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を申請する場合は、申請書を提出するとともに以下の書類を添付しなければならない。
1.補正部分に線を付した明細書又は特許請求の範囲の補正頁。元の内容が削除された場合は、削除された文字に削除線を付さなければならない。新規に追加された内容である場合は、新規に追加された文字に下線を付さなければならない。ただし、請求項を削除した場合は、文字記載によってその旨注が付されてもよい。
2.補正後の取り消し線及び下線無き明細書、特許請求の範囲又は図面の差し替え頁。補正によって、明細書、特許請求の範囲又は図面の頁数、項番号又は図番が連続しなくなった場合は、補正後のフルセットの明細書、専利請求の範囲又は図面一式を添付しなければならない。
前項申請書には、以下の事項を明記しなければならない。
1.明細書が補正された場合は、その補正された頁数、段落番号、行数及び補正理由。
2.特許請求の範囲が補正された場合は、その補正された請求項及び補正理由。
3.図面が補正された場合は、その補正された図番及び補正理由。
特許請求の範囲の補正において、一部の請求項が削除された場合は、その他の請求項の項番号をアラビア数字番号の順に配列し直さなければならない。図面の補正において、一部の図面が削除された場合は、その他の図の図番を図番の順に配列し直さなければならない。
特許出願案件について、専利主務官庁によって最後の通知がなされた場合、第2項第2号の補正理由には本法第43条第4項各号規定の事項を明記しなければならない。
第37条
誤訳のため、明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を申請する場合は、申請書を提出するとともに、以下の書類を添付しなければならない。
1.訂正部分に線を付した明細書又は特許請求の範囲の訂正頁。元の内容が削除された場合は、削除された文字に取り消し線を付さなければならない。新規に追加された内容である場合は、新規に追加された文字に下線を付さなければならない。
2.訂正後の取り消し線及び下線無き明細書、特許請求の範囲又は図面の差し替え頁。
前項申請書には、以下の事項を明記しなければならない。
1.明細書が訂正された場合は、その訂正された頁数、段落番号、行数、訂正理由及び外国語書面に対応する頁数、段落番号及び行数。
2.特許請求の範囲が訂正された場合は、その訂正された請求項、訂正理由及び外国語書面に対応する頁数、段落番号及び行数、請求項の項番号。
3.図面が訂正された場合は、その訂正された図番、訂正理由及び対応する外国語書面の図番。
第38条
特許出願案件について誤訳の訂正及び明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を同時に申請する場合は、訂正及び補正の申請を別々に提出するか、又は訂正申請書にその訂正及び補正事項をそれぞれ明記して申請することができる。
特許出願と同時に誤訳訂正及び明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を申請する場合もまた同じである。
第39条
特許出願案件について査定までにおいては、何人であれ、当該発明に専利を与えるべきではないと認めた場合は、専利主務官庁に意見を述べるとともに、理由及び証明関連書類を添付することができる。
第三章 新型専利(実用新案)の出願及び審査第40条
新型専利(実用新案)出願案件の明細書に一部遺漏があり又は図面に遺漏があり、出願人によって追完された場合は、追完された日付を出願日とする。ただし、以下の事情のいずれかに該当する場合は、原出願日を出願日とする。
1.追完された明細書又は図面が優先権を主張した先行出願に開示されている場合。
2.追完された明細書又は一部の図面について、出願人が、専利主務官庁によって出願日確認の通知書が送達された後30日以内に取り下げた場合。
前項の明細書又は図面が外国語による場合も同様とする。
第41条
本法第120条において準用する第28条第1項に定める12ヶ月は、中華民国(台湾)と相互に優先権を承認し合う国又は世界貿易機関の加盟国・地域における最初の出願日の翌日から起算して本法第106条第2項に規定の出願日までとする。本法第120条において準用する第30条第1項第1号に定める12ヶ月は、先行出願の出願日の翌日から起算して本法第106条第2項に規定の出願日までとする。
第42条
本法第115条第1項の規定に基づいて新型専利(実用新案)技術報告書を申請する場合は、申請書を提出し、以下の事項を明記しなければならない。
1.出願番号。
2.新型(考案)の名称。
3.新型専利(実用新案)技術報告書を申請する者の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を明記しなければならない。
4.代理人に委任する場合は、その氏名、事務所。
5.専利権者であるか否か。
第43条
本法第115条第5項の規定に基づいて添付された証明関連書類は、専利権者による商業上において実施した非専利権者に対する書面による通知、広告目録又はその他の商業上の実施の事実に関わる書面資料である。
第44条
新型専利(実用新案)技術報告書には、以下の事項を明記しなければならない。
1.新型専利(実用新案)証書番号。
2.出願番号。
3.出願日。
4.優先権日。
5.技術報告書申請日。
6.新型(考案)の名称。
7.専利権者の氏名又は名称、住所・居所又は営業所。
8.新型専利(実用新案)技術報告書を申請する者の氏名又は名称。
9.代理人に委任する場合、その氏名。
10.専利審査官の氏名。
11.国際特許分類。
12.先行技術資料の範囲。
13.比較結果。
第45条
第13条~第23条、第26条~第28条、第30条、第34条~第38条の規定を、新型専利(実用新案)において準用する。
第四章 設計専利(意匠)の出願及び審査第46条
本法第122条で言うところの出願前及び第123条でいうところの先出願とは、本法第142条第1項において準用する第28条第1項の規定に基づいて優先権を主張する場合は、その優先権日の前を指す。
本法第122条で言うところの刊行物とは、公衆に公開された文献又は情報が記録されたその他の記憶媒体を指す。
本法第122条第3項で定める6ヶ月とは、同条に定めた事実発生の翌日から起算し、本法第125条第2項に規定された出願日までとする。本法第122条第3項に定める事実が複数ある場合、前述した期間の計算は、最初の事実が発生した翌日から起算するものとする。
第47条
本法第122条及び第126条で言うところの所属する技芸分野における通常の知識を有する者とは、出願時の当該設計(意匠)の所属する技芸分野における一般知識及び普通技能を有する者を指す。
前項で言う出願時とは、本法第142条第1項において準用する第28条第1項の規定に基づいて優先権を主張する場合は、その優先権日を指す。
第48条
相続、譲受、雇用又は出資関係により専利出願権を取得した者は、その被相続人、譲渡人、被雇用者又は被招聘者が出願前の公開行為については、本法第122条第3項及び第4項の規定を適用する。
第49条
設計専利(意匠)を出願する場合は、その願書に以下の事項を明記しなければならない。
1.設計(意匠)の名称。
2.設計者(意匠の創作をした者)の氏名、国籍。
3.出願人の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を併せて明記しなければならない。
4.代理人に委任する場合は、その氏名、事務所。本法第142条第1項において準用する第28条第1項に規定の優先権を主張する場合、出願時にこれを明記しなければならない。
派生設計専利(関連意匠)を出願する場合は、前2項の規定事項のほか、願書に原設計(本意匠)の出願番号を明記しなければならない。
第50条
設計専利(意匠)を出願する場合は、その明細書に以下の事項を明記しなければならない。
1.設計(意匠)の名称。
2.物品の用途。
3.設計の説明。
明細書は、前項各号に規定された順序及び方法に基づいて書くとともに標題を付さなければならない。ただし、前項第2号又は第3号が設計の名称又は図面において明瞭に表現された場合は、記載しなくてもよい。
第51条
設計(意匠)の名称は、それを施す物品を明確に指定しなければならず、それとは無関係の文字を記載してはならない。
物品の用途は、設計が施された物品の使用、機能等を補足説明する記述を指す。
設計の説明は、設計の形状、模様、色彩又はその他の組み合わせ等を補足説明する記述を指す。以下の事情のいずれかに該当する場合は、明記しなければならない。
1.図面の開示内容に設計を主張しない部分が含まれる場合。
2.物品に応用されるコンピュータグラフィックス及びグラフィカルユーザーインターフェイスの設計に外観の変化がある場合、変化順序を明記しなければならない。
3.各図の間において、同一、対称又はその他の事由によって省略する場合。
以下の事情のいずれかに該当する場合は、必要に応じて設計の説明において簡略に説明できる。
1.材料特性、機能調整又は使用状態の変化によって、設計の外観に変化が生じる場合。
2.補助図又は参考図がある場合。
3.組物の物品の設計を専利として出願した場合は、その各構成物品の名称。第52条
明細書に記載の設計の名称、物品の用途、設計の説明における用語は、一致するものでなければならない。
前項の明細書は、印字又は印刷によるものでなければならない。
本法第125条第3項の規定に基づいて提出された外国語書面について、その明細書は正確で完全な翻訳を提出しなければならない。
第53条
設計(意匠)の図面は、主張する設計の外観を十分開示するために充分な図を有しなければならない。設計が立体である場合は、立体図を含まなければならない。設計が連続平面である場合は、ユニット図を含まなければならない。
前項で言うところの図は、立体図、正面図、背面図、左側面図、右側面図、上面図、底面図、平面図、ユニット図又はその他の補助図であってよい。
図面は、製図法に基づいて墨線図、コンピュータ描画又は写真で表示しなければならない。各図を3分の2に縮小させても、図面における各細部を明瞭に識別できるようにしなければならない。
色彩を主張する場合は、前項図面にその色彩を表示しなければならない。
図面においては、設計を主張する部分と設計を主張しない部分とを、明確に区画できる表示方法で表示しなければならない。
参考図として表示された場合は、設計専利(意匠)権の請求の範囲としてはならないが、応用される物品または使用環境の説明に用いることができる。
第54条
設計(意匠)の図面に各図の名称を標示するとともに、立体図又は当該設計を最もよく表現し得る図を選択図として指定しなければならない。
前項規定に基づいて指定されず又は指定された選択図が適当ではない場合、専利主務官庁は、出願人に対して期限までに追完するよう通知し、若しくは職権による指定を行った後に出願人に通知することができる。
第55条
設計専利(意匠)出願の明細書又は図面に一部遺漏があり出願人によって追完された場合は、追完された日付を出願日とする。ただし、以下の事情のいずれかに該当する場合は、原出願日を出願日とする。
1.追完された明細書又は図面が優先権を主張した先行出願に開示されている場合。
2.追完された明細書又は図面について、出願人が、専利主務官庁によって出願日確認の通知書が送達された後30日以内に取り下げた場合。
前項の明細書又は図面を外国語書面によって提出した場合も同様である。
第56条
本法第142条第2項に定める6ヶ月は、中華民国と相互に優先権を承認し合う国又は世界貿易機関の加盟国・地域における最初の出願日の翌日から起算して本法第125条第2項に規定の出願日までとする。
第57条
本法第129条第2項で言うところの同一類別とは、国際意匠分類表(ロカルノ分類表)における同一大分類の物品を指す。
第58条
設計専利(意匠)出願について分割出願する場合は、分割出願ごとに願書を提出するとともに明細書及び図面を添付しなければならない。
本法第142条第1項において準用する第28条第1項に規定の優先権を主張する場合、各分割出願の出願時にこれを明記しなければならない。
分割出願においては、原出願の専利の種類を変更してはならない。
第59条
設計専利(意匠)出願案件について明細書又は図面の補正を申請する場合は、申請書を提出するとともに、以下の書類を添付しなければならない。
1.補正部分に線を付した明細書補正頁。元の内容が削除された場合は、削除された文字に取り消し線を付さなければならない。新規に追加された内容である場合は、新規に追加された文字に下線を付さなければならない。
2.補正後の取り消し線及び下線無きフルセットの明細書又は図面。
前項申請書には、以下の事項を明記しなければならない。
1.明細書が補正された場合は、その補正された頁数、行数及び補正理由。
2.図面が補正された場合は、その補正された図面の名称及び補正理由。
第60条
誤訳のため、明細書又は図面の訂正を申請する場合は、申請書を提出するとともに、以下の書類を添付しなければならない。
1.訂正部分に線を付した明細書の訂正頁。元の内容が削除された場合は、削除された文字に取り消し線を付さなければならない。新規に追加された内容である場合は、新規に追加された文字に下線を付さなければならない。2.訂正後の取り消し線及び下線無きフルセットの明細書又は図面。
前項申請書には、以下の事項を明記しなければならない。
1.明細書が訂正された場合は、その訂正された頁数、行数、訂正理由及び外国語書面に対応する頁数及び行数。
2.図面が訂正された場合は、その訂正された図面の名称、訂正理由及び外国語書面に対応する図面の名称。
第61条
第26条、第30条、第34条、第35条及び第38条の規定は、設計専利(意匠)において準用する。
本章の規定は衍生設計専利(関連意匠)において適用する。
第五章 専利権第62条
本法第59条第1項第3号、第99条第1項において定める出願前とは、本法第28 条第1項又は第30条第1項の規定に基づいて優先権を主張する場合においては、その優先権日前を指す。
第63条
専利権譲渡登録を申請する場合は、原専利権者又は譲受人が申請書を提出するとともに、譲渡契約又は譲渡証明書類を添付しなければならない。
会社が買収合併したことにより専利権引継登録を申請する場合、前項の添付すべき書類は、買収合併の証明書類とする。
第64条
専利権信託登録を申請する場合は、原専利権者又は受託人が申請書を提出するとともに以下の書類を添付しなければならない。
1.信託登録を申請する場合は、その信託契約又は証明書類。
2.信託関係が消滅し、専利権を委託人が取得したとき、信託抹消登録を申請する場合は、その信託契約又は信託関係の消滅に関する証明書類。
3.信託関係が消滅し、専利権が第三者に帰属したとき、信託帰属登録を申請する場合は、その信託契約又は信託帰属に関する証明書類。
4.信託登録についてその他の変更事項を申請する場合は、その変更に関する証明書類。
第65条 専利権許諾登録を申請する場合は、専利権者又は実施権者が申請書を提出するとともに以下の書類を添付しなければならない。
1.許諾登録を申請する場合は、その許諾契約又は証明書類。
2.許諾変更登録を申請する場合は、その変更に関する証明書類。
3.許諾抹消登録を申請する場合は、実施権者が提出した登録抹消同意書、裁判所による判決書及び判決の確定証明書又は法に基づき裁判所による確定判決と同等の効力を有する証明書類。ただし、許諾期間満了により消滅した場合は、添付しなくてもよい。
前項第1号の許諾契約又は証明書類には以下の事項を明記しなければならない。
1.発明、新型(考案)又は設計(意匠)の名称若しくはその専利証番号。
2.許諾の種類、内容、地域及び期間。
専利権者が一部の請求項について他者に実施許諾する場合は、前項第2号の許諾の内容にその請求項番号を明記しなければならない。
第2項第2号の許諾の期間は、専利権期間に限られる。
第66条
専利権再許諾登録を申請する場合は、原実施権者又は再実施権者が申請書を提出するとともに以下の書類を添付しなければならない。
1.再許諾登録を申請する場合は、その再許諾契約又は証明書類。
2.再許諾変更登録を申請する場合は、その変更証明書類。
3.再許諾抹消登録を申請する場合は、再実施権者が提出した登録抹消同意書、裁判所の判決書及び判決の確定証明書又は法に基づき裁判所による確定判決と同等の効力を有する証明書類。ただし、原許諾又は再許諾の期間満了により消滅した場合は、添付しなくてもよい。
前項第1号の再実施許諾契約又は証明書類に明記すべき事項については、前条第2項の規定を準用する。
再許諾の範囲は、原許諾の範囲に限られる。
第67条
専利権の質権登録を申請する場合は、専利権者又は質権者が申請書を提出するとともに以下の書類を添付しなければならない。
1.質権設定登録を申請する場合は、その質権設定契約又は証明書類。
2.質権変更登録を申請する場合は、その変更に関する証明書類。
3.質権抹消登録を申請する場合は、その債権弁済証明書類、質権者が同意した質権抹消設定の証明書類、裁判所の判決書及び判決の確定証明書又は法に基づき裁判所による確定判決と同等の効力を有する証明書類。
前項第1号の質権設定契約又は証明書類には以下の事項を明記しなければならない。
1.発明、新型(考案)又は設計(意匠)の名称若しくはその専利証番号。
2.債権金額及び質権設定期間。
前項第2号の質権設定期間は、専利権期間に限られる。
第68条
前5条の登録の申請について、法に基づき第三者の同意を得なければならな
い場合は、第三者の同意の証明書類を添付しなければならない。
第69条
専利権相続登録を申請する場合は、申請書を提出するとともに、死亡・相続証明書類を添付しなければならない。
第70条
本法第67条の規定に基づいて明細書、専利請求の範囲又は図面の更正(日本で言う訂正)を申請する場合は、申請書を提出するとともに以下の書類を添付しなければならない。
1.更正後の取り消し線及び下線無き明細書、図面の差し替え頁。
2.専利請求の範囲が更正される場合は、そのフルセットの専利請求の範囲。
3.本法第69条の規定に基づいて実施権者、質権者又は全共有者の同意を得なければならない場合は、それらが同意したことを示す証明書類。
前項申請書には以下の事項を明記しなければならない。
1.明細書が更正される場合は、その更正される頁数、段落番号、行数、更正内容及び理由。
2.専利請求の範囲が更正される場合は、その更正される請求項、更正内容及び理由。
3.図面が更正される場合、その更正される図番及び更正理由。
更正内容には更正前及び更正後の内容を明記しなければならない。元の内容が削除される場合は、削除される文字に取り消し線を付さなければならない。
新規に追加される内容である場合は、新規に追加される文字に下線を付さなければならない。
第2項の更正理由には本法第67条第1項に適用される号番号を明記しなければならない。
専利請求の範囲の更正について、一部の請求項が削除される場合は、その他の請求項の項番号を変更してはならない。図面の更正について、一部の図面が削除される場合は、その他の図面の図番を変更してはならない。
専利権者が挙発(無効審判請求)事件の審理期間において更正を申請する場合は、更正申請書に挙発(無効審判請求)の事件番号を明記しなければならない。
第71条
本法第72条の規定に基づいて、専利権が当然消滅した後に挙発(無効審判請求)を提起する場合は、当該専利権を取り消すことが、回復可能な法的利益をもたらすことを示す証明書類を添付しなければならない。
第72条
本法第73条第1項に規定の挙発(無効審判請求)の声明については、発明(特許)、新型(実用新案)において請求項の全部又は一部の取り消しを請求する主旨を明記しなければならない。その請求項の一部について挙発(無効審判請求)を提起する場合は、取り消しを請求する請求項を具体的に明示しなければならない。設計(意匠)においては設計専利権の取り消しを請求することを明記しなければならない。
本法第73条第1項に規定の挙発(無効審判請求)理由には、挙発(無効審判請求)において主張する法律条文及び具体的な事実を明記し、各具体的な事実と証拠との間の関係を明記しなければならない。
第73条
挙発(無効審判請求)事件の審理及び査定(日本で言う審決)は、挙発(無効審判請求)の声明の範囲内で行わなければならない。
挙発(無効審判請求)査定書の主文には査定結果を明記しなければならない。
発明(特許)、新型(実用新案)においては各請求項についてそれぞれ明記しなければならない。
第74条
本法第77条第1項の規定に基づいて合併審理される更正事件及び挙発(無効審判請求)事件については、まず更正事件について審理を行なわなければならない。審理の結果更正が認められなかった場合は、専利権者に期限までに応答するよう通知しなければならない。期限までに応答せず又は応答した結果が更正許可されない場合は、専利主務官庁が審理を直接行うことができる。本法第77条第1項の規定に基づいて合併査定された更正事件及び挙発(無効審判請求)事件については、挙発(無効審判請求)査定書の主文には更正事件及び挙発(無効審判請求)事件の査定結果をそれぞれ明記しなければならない。ただし、審理の結果更正が認められなかった場合は、査定理由にのみ明記するものとする。
第75条
専利主務官庁が本法第78条第1項の規定に基づいて複数の挙発(無効審判請求)事件を合併審理する場合は、各挙発(無効審判請求)事件において提出された理由及び証拠を各挙発(無効審判請求)人及び専利権者に通知しなければならない。
各挙発(無効審判請求)人及び専利権者は、専利主務官庁が指定した期間内に各挙発(無効審判請求)事件において提出された理由及び証拠について意見を述べる、又は答弁することができる。
第76条
挙発(無効審判請求)事件審理期間において、専利主務官庁は、必要があると認めた場合には挙発(無効審判請求)人及び専利権者と協議して審理計画を制定することができる。
第77条
専利権の強制実施を申請する場合は、申請書を提出し、申請理由を明記して、詳細な実施計画書及び関連証明書類を添付しなければならない。
専利権の強制実施の廃止を申請する場合は、申請書を提出し、廃止を申請する理由を明記し、証明書類を添付しなければならない。
第78条
本法第88条第2項の規定に基づいて、強制実施にあたっては、国内市場の需要に対して供給することを主としなければならず、専利主務官庁は、強制実施を許可する査定書内に、実施権者が適切な方法で以下の事項を開示すべきことを明記しなければならない。
1.強制実施の実施状況。
2.製品製造数量及び製品の動向。
第79条
本法第98条に定める専利証番号標示の付加について、専利権の消滅又は取り消しが確定した後は、それを行ってはならない。ただし、専利権の消滅又は取り消しが確定する前に標示され且つ市場に流通している場合は、この限りではない。
第80条
以下のいずれかの状況がある場合、専利権者は申請書を提出するとともに理由を明記し、専利証の再発行又は差替えを申請することができる。
1. 専利証の滅失、遺失。
2. 専利証の汚れ、破損。
3. 専利証の記載事項の変更。
前項規定により専利証の再発行又は差替えをする際、原専利証の無効を公告しなければならない。
第81条
本法第139条の規定に基づいて明細書又は図面の更正(日本で言う訂正)を申請する場合は、申請書を提出するとともに更正後のフルセットの取り消し線及び下線無き明細書又は図面を添付しなければならない。前項申請書には以下の事項を明記しなければならない。
1.明細書が更正される場合は、その更正される頁数、行数、更正内容及び理由。
2.図面が更正される場合は、その更正される図面の名称及び更正理由。
更正内容には更正前及び更正後の内容を明記しなければならない。元の内容が削除される場合は、削除される文字に取り消し線を付さなければならない。新規に追加される内容である場合は、新規に追加される文字に下線を付さなければならない。
第2項の更正理由には適用される本法第139条第1項の号番号を明記しなければならない。
専利権者が挙発(無効審判請求)事件の審理期間において更正(訂正)を申請する場合は、更正申請書に挙発(無効審判請求)の事件番号を明記しなければならない。
第82条
専利権簿には、以下の事項を明記しなければならない。
1.発明、新型(考案)又は設計(意匠)の名称
2.専利権の存続期間。
3.専利権者の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。4.代理人に委任する場合は、その氏名及び事務所。
5.出願日及び出願番号。
6.本法第28条第1項の優先権を主張する、最初に専利を出願した各国又は世界貿易機関の加盟国・地域、出願番号及び出願日。
7.本法第30条第1項の優先権を主張する、各出願番号及び出願日。
8.公告日及び専利証番号。
9.譲受人、相続人の氏名又は名称及び専利権譲渡又は相続登録の年月日。
10.委託人、受託人の氏名又は名称及び信託、抹消又は帰属登録の年月日。
11.実施権者の氏名又は名称及び実施許諾登録の年月日。
12.質権者の氏名又は名称及び質権設定、変更又は抹消登録の年月日。
13.強制実施の実施権者の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所及び許可又は廃止の年月日。
14.証書再発行の事由及び年月日。
15.専利権の存続期間の延長又は延期及び許可の年月日。
16.専利権消滅又は取り消しの事由及びその年月日。例えば発明(特許)又は新型(実用新案)の専利権における一部の請求項が削除又は取り消された場合は、当該一部の請求項の項番号を明記しなければならない。
17.寄託機関の名称、寄託日及び寄託番号。
18.その他専利に関する権利及び法令に定める全ての事項。
第83条
専利主務官庁が専利を公告した場合は、以下の事項を専利公報に掲載しなければならない。
1.専利証番号。
2.公告日。
3.発明専利(特許)の公開番号及び公開日。
4.国際特許分類又は国際意匠分類。
5.出願日。
6.出願番号。
7.発明、新型(考案)又は設計(意匠)の名称。
8.発明者、考案者又は設計者(意匠の創作をした者)の氏名。
9.出願人の氏名又は名称、住所・居所又は営業所。
10.代理人に委任する場合は、その氏名。
11.発明専利(特許)又は新型専利(実用新案)の専利請求の範囲及び図面。設計専利(意匠)の図面。
12.図面の簡単な説明又は設計(意匠)の説明。13.本法第28条第1項の優先権を主張する、最初に専利を出願した各国又は世界貿易機関の加盟国・地域、出願番号及び出願日。
14.本法第30条第1項の優先権を主張する、各出願番号及び出願日。
15.生物材料又は生物材料の利用に関わる発明について、その寄託機関の名称、寄託日及び寄託番号。
16.同一人による同一創作について、同日に別途発明専利(特許)を出願する声明。
第84条
専利主務官庁は、更正(日本で言う訂正)を許可した後に、以下の事項を専利公報に掲載しなければならない。
1.専利証番号。
2.原専利公告日。
3.出願番号。
4.発明、新型(考案)又は設計(意匠)の名称。
5.専利権者の氏名又は名称。
6.更正(訂正)事項。
第85条
専利主務官庁は、挙発(無効審判請求)を審決した後に、以下の事項を専利公報に掲載しなければならない。
1.被挙発(無効審判請求)案件番号。
2.発明、新型(考案)又は設計(意匠)の名称。
3.専利権者の氏名又は名称、住所・居所又は営業所。
4.挙発(無効審判請求)人の氏名又は名称。
5.代理人に委任する場合は、その氏名。
6.挙発(無効審判請求)日。
7.審決主文。
8.審決理由。
第86条
専利出願人が専利の公告を延期する必要がある場合は、証書料及び一年目の専利年金を納付したときに、専利主務官庁に公告の延期を申請しなければならない。申請される延期の期限は、6ヶ月を超えてはならない。
第六章 附則
第87条
本法の規定に基づいて添付される模型、サンプル又は書証について、専利主務官庁が期限までに引き取るよう通知した場合、出願人が期限までに引き取らなかった場合は、専利主務官庁が直接処理することができる。
第88条
本法及び本細則によるところの出願は、その願書、明細書、専利請求の範囲、要約及び図面について、本法改正施行後の書式を使用しなければならない。
以下の事情の一にあたる場合、願書を除き、その明細書、図面又は図説は本法施行前の書式を使用することができる。
1.本法改正施行後3ヶ月以内に提出した発明(特許)又は新型(実用新案)出願。
2.本法改正施行前に外国語書面で提出した出願で、改正施行後6ヶ月以内における明細書、専利請求の範囲、図面又は図説の補正。
3.本法改正施行前又は第1号の規定により提出された出願で、本法改正施行後に申請された補正又は訂正で、その補正又は訂正の明細書、専利出願の範囲、図面又は図説。
第89条
本法第121条第2項、第129条第2項の規定により提出された設計専利(意匠)出願は、その主張する優先権日が本法改正施行日より前である場合、本法改正施行日を優先権日とする。
第89条の1
本法第143条第1項に定める専利包袋の中の出願書類、明細書、専利請求の範囲、要約、図面及び図説について、専利主務官庁の認定を経て保存価値を有する場合とは、以下の専利案件を指す。1. 強制許諾を請求した特許案件。
2. ノーベル賞を受賞した台湾人による出願の専利案件。
3. 国家発明創作奨を受賞した専利案件。
4. 行政救済を提起された無効審判請求案件。
5. 行政救済を提起された異議申立案件。
6. その他、専利主務官庁から重要で歴史的意義ありと認定された技術発展、経済的価値又は重大訴訟に関する専利案件。
第90条
本細則は、中華民国102年(西暦2013年)1月1日より施行される。
本細則の改正条文は、中華民国106年(西暦2017年)4月19日付けの改正条文であって中華民国106年(西暦2017年)5月1日から施行されたもの、中華民国108年(西暦2019年)9月27日付の改正条文であって2019年11月1日から施行されたものを除き、発布日から施行される。