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日本特許
一、特許の種類
日本には、特許、実用新案、発明者実施権の3種類の特許がある。
所轄官庁 | 日本特許廳(JPO) |
特許の種類 | 特許專利 | 実用新案 | 設計 |
保護対象 | 高度な創造性の技術的思考における自然法則の使用 | 自然の法則を利用して、物体の形状、構造、装置、またはそれらの組み合わせに関する技術的アイデアの創出 | オブジェクトの形状、パターン、色、またはそれらの組み合わせは、美的創造を視覚的に呼び起こすことができます |
保護期間 | 出願日から20年 | 出願日から10年 | 出願日から25年 |
国際優先権 | 最も早い優先日から12ヶ月以内 | 最も早い優先日から6ヶ月以内 |
エンティティレビュー | 出願日から3年以内に、何人も実体審査を請求することができます | 形式審査を採用し、実体審査は行わない | 出願後、特許庁が主体的に実質的な審査を行います |
PCT申請 | ○ | ○ | ╳1 |
その他 | | 「技術評価」を申請できます | 「シークレットクラフトマン」に応募できます。 |
注釈:
1.日本はハーグ協定の締約国であり、他の締約国で意匠を出願する際には、ハーグ協定に則った日本出願を指定することや、その逆が可能です。
二、注意事項
(一) 国際優先権:
日本はパリ条約、特許協力条約(PCT)、世界貿易機関(WTO)の加盟国であり、 WTO)などの国際条約では、発明又はモデル特許の出願人は、上記国際条約の規定に従い、最初の特許出願から12ヶ月後に日本で特許出願をする際に国際優先権を主張することができ、優先日は外国特許出願の出願日とし、日本出願が新規性、先進性、先願主義等の特許要件を満たしているか否かを判断する基準日とする。
意匠特許の国際優先権を主張するための期限は6ヶ月です。
(二) PCT国内段階参入出願:
PCT国際デーまたは優先日から30ヶ月以内に、出願人はPCT第1章または第2章の規定に従って日本で国内段階に入ることを選択することができ、日本国特許庁(JPO)が日本で特許を付与するか否かを決定するための実体審査を行います。
(三) 発明特許審査手続き-早期開示と審査請求制度:
早期開示:発明特許の内容は、それが承認されているかどうかに関係なく、発明出願の出願日または優先日から18ヶ月後に発明公報の公開に掲載されます。
(四) 審査請求:
発明特許出願人は、出願日から3年以内に審査料を納付することにより、特許要件の実体審査を請求することができます。 実体審査後に特許要件の不適合が発見されない場合、発明特許は承認されます。
(五) 審査時期:
特許庁は、出願人が実体審査を請求してから約2〜4年で審査決定を行います。
(六) 新特許審査プロセス - 自動方式審査システム:
1. 新型特許の審査プロセス
◆形式審査:新型特許の出願後、特許庁は自動的に特許の形式審査を行い、形式要素に不備がなければ新型特許を許可する。
◆審査期間:特許出願後、特許庁が審査・特許査定をするまでに約4~8ヶ月かかります。
◆迅速な承認:新型特許は、新規性、進歩性、有用性等の特許要件を満たしているか否かを審査しないため、承認率が高く、審査が迅速である。
2. 意匠審査プロセス - 自動実体審査システム:
◆実体審査:意匠特許出願後、特許庁は、形式的要件、新規性、作成その他の特許要件について、自動的に実体審査を行います。 実体審査の結果、特許要件の不適合が認められなければ、意匠特許が承認されます。
◆審査期間:意匠特許を出願し、特許庁が審査決定をしてから1〜2年程度かかります。
(七) 特許承認手続き:
特許出願が特許庁の審査・承認を受けた後、出願人は、承認書を受領した日から30日以内に証明書料と1年目から3年目までの年会費を納付し(新規特許は出願と同時に納付する)、特許庁は特許証明書を公表・発行し、出願人は公開日から特許権を取得する。
(八) 変動料金制:
公出願料、請求審査料、特許年金手数料等は、特許出願範囲内のクレーム数によります。
(九) 明細書:
特許庁は、日本語または英語の特許明細書のみを受け付けています。特許明細書を英文で出願する場合は、2ヶ月以内に日本語訳文を提出しなければならず、追加料金がかかります。