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植物特許
ダイナミックな米国市場では、特許を確立して保護することは、企業の成功に不可欠です。 植物特許の保護は20年間続き、発明者は他人が植物を複製、販売、または使用するのを防ぐ権利を与えます。無性生殖植物の異なる新品種(塊茎繁殖植物または未栽培状態で見つかった植物を除く)をカバーしています。 このガイドは、企業が植物特許を効果的に登録し、知的財産資産を保護できるように、米国における植物特許登録を明確にすることを目的としています。
カタログ
1. 米国で植物特許として登録できるものは何ですか?
2. 米国での植物特許登録プロセス?
3. 当社における植物特許出願の拒絶理由
4. 米国での植物特許に必要な書類
5. 米国における植物特許の費用は正しいか?
6. 情報開示書とは?
7. 結論
1. 米国で植物特許として登録できるものは何ですか? 植物特許は、塊茎繁殖植物または未耕作状態で発見された植物以外の植物の明瞭で新しい品種を発明または発見し、無性生殖した発明者(または発明者の相続人または譲受人)に米国政府によって付与されます。出願日から20年間続くこの助成金は、特許権者が植物を無性生殖すること、およびそのように複製された植物またはその一部の使用、販売の申し出、または米国全土での販売、またはそのように複製された植物またはその一部の輸入から他者を排除する権利を保護します。 米国に。この保護は、通常の意味での植物に限定されています。
◆単一の遺伝的構成または遺伝子型によって決定される一連の特性を発現する生きた植物生物で、無性生殖によって複製することができますが、他の方法では「製造」または「製造」することはできません。
◆スポーツまたは突然変異体が自発的または誘発される可能性があり、雑種は計画された繁殖プログラムからの自然、または体細胞のソースである可能性がある、栽培されたスポーツ、変異体、雑種、または形質転換された植物。自然界の植物変異体は自然に発生した可能性がありますが、それらは耕作地で発見されたに違いありません。
◆藻類や大型菌類は植物とみなすが、細菌は植物とみなさない。
2.米国での植物特許登録プロセス?
申請者は植物の特性を熟知し、植物が安定していることを確認しなければならない。申請プロセスは2段階に分けられる:
•第一段階:発見段階は、新規植物の同定を対象とする。この段階は栽培現場で行われ、単一栽培で生産された既知の植物種の型違い、あるいは選択された自然突然変異や誘発突然変異、育種プログラムにおける交配の結果である個体の同定や確認が含まれる。
•第二段階:特許出願の範囲内の植物の安定性を試験し、その植物が病気、感染、試薬への曝露による一時的な外観の変化、または植物の遺伝子型の変化によるものではない固有の特徴を有することを決定するための、無性生殖による植物の増殖。 *植物特許出願の前に、上記2つの段階を完了しなければならない。発明者は、植物を発見または同定し、その植物を無性生殖によって増殖させ、複製された子孫の形質がすべて親植物の形質と同一であることを確認するのに十分な期間、その植物を観察しなければならない。特許出願の範囲はまだ成熟しておらず、法令の要件を満たしていないため、第二段階が完了する前に特許出願を行った場合、特許出願は拒絶される。
3. 当社における植物特許出願の拒絶理由
トップ3一般的なUSPTOの特許拒絶:- 自明性:特許庁は、発明または類似の発明の以前の開示である先行技術の調査を実施します。先行技術が見つかった場合、特許出願は拒絶される可能性があります。
- 新規性の欠如:特許を受けるためには、発明が新しく、自明でないものでなければなりません。本発明が以前に開示されているか、または既に使用されている場合、特許出願は拒絶される可能性があります。
- 不十分な開示:特許出願には、発明とその仕組みの詳細かつ完全な説明を含める必要があります。出願内容が不明瞭であったり、不明瞭であったりすると、特許庁は出願を却下することがあります。
4. 米国での植物特許に必要な書類
植物特許を申請するには、申請者は以下の要素または文書を準備する必要があります。- 申請書送付状
- 料金送付書
- アプリケーションデータシート
- 仕様
- デッサン
- 発明者の宣誓書クレームは仕様書にあり、植物とその際立った特性を開示する必要があります。
明細書には、正式な用語で、発明のタイトル、相互参照、連邦研究に関する声明、植物の属および種のラテン語名、植物の品種の種類、背景、要約、図面の説明、詳細な植物学的説明、単一のクレーム、および開示の要約が含まれます。仕様には、植物の品種が無性生殖された方法と場所、またはそれが発見された地域を含める必要があります。 特許クレームは、その果実や花に言及するのではなく、植物や樹木に具体的に名前を付ける必要があります。 審査官が特許の植物の説明が不十分であると判断した場合、元の説明と添付写真から大きく逸脱することなく、詳細を詳しく説明したり追加したりできる場合があります。イラストは、芸術的能力の観点から試験規則に準拠している必要があります。 さらに、申請者は、検査のために特定の成長段階にある植物、花、または果物の標本を提供する必要がある場合がありますが、これらは要求に応じてのみ提出する必要があります。標本を送ることが不可能な場合は、植物が栽培されている場所を検査できるようにする必要があります。
5.米国における植物特許の費用は正しいか? 料金表 (米国) を参照してください。
6. 情報開示書とは? 出願人は、出願した発明の特許性に影響を及ぼす可能性のある情報を含む情報開示陳述書(IDS)を提出する義務がある。出願人の法定代理人および出願手続に関与するすべての個人にもこの義務があります。開示すべき情報の種類は多数あり、先行技術も含まれますが、これらに限定されません。この義務は、特許が付与されるか出願が放棄されるまで続きます。IDSの提出を怠ると、その特許は後に執行不能とされる可能性があります。
IDSが出願日から3ヶ月以内又は最初の国内官庁手続前に提出された場合、政府納付金は発生しません。しかし,IDSに記載された情報が出願の3箇月以上前に出願人又はその代理人に知られたものである場合,又はその情報が外国の特許庁によって以前に引用されたものである場合には,追加手数料を支払わなければならない。
7. 結論 米国の植物特許登録プロセスは、慎重な計画、徹底的な調査、および戦略的な意思決定を必要とする多面的な旅です。プロセスの複雑さを理解し、必要に応じて専門家のガイダンスを活用することで、企業はブランドアイデンティティを効果的に保護し、ダイナミックな米国市場での成長機会を活用できます。効率的な登録制度、強固な法的枠組み、アジア太平洋地域における戦略的地位により、米国は、植物特許の確立と保護を求める企業にとって魅力的な目的地であり続けています。
法律事務所のチームでは、弁護士、代理人、専門家のそれぞれが、植物特許の審査から、TIPOおよび裁判所での侵害、控訴、訴訟の処理まで、植物特許の取得と保護の経験があります。ルイス&デイビス弁理士事務所は、お客様の植物特許および知的財産権を最も安全に保護することができます。
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