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台湾著作権登記
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1. 著作権とは何ですか?
2. 著作権の保護期間は?
3. 台湾における著作権登録の手続きは?
4. 台湾の著作権登録に必要な書類は何ですか?
5. 結論
1. 著作権とは何ですか?
台湾著作権法の規定によると、著作権とは、著作物の完成から生じる著作者人格権および財産権を指します。 「執筆」とは、文学的、科学的、芸術的、またはその他の学術的創作物を意味します。 例えば、草間彌生のカボチャの絵、村上春樹の小説、その他の文学的・芸術的創作物は著作権で保護されます。
日常生活でよく見られる作品は、詩、エッセイ、演説(語学出版)、歌詞、歌(音楽作品)、漫画、水彩画、油彩画(美術作品)、地図、設計図(グラフィック作品)、映画、アニメーション(視聴覚作品)、演劇、舞踊作品、録音作品、建築作品、コンピュータプログラム作品、パフォーマンスなどです。
(1)著作者人格権
A. 公表權(著作権法第15条)
日本の著作権法第18条に類似している。
著作権者は、頒布、放送、上映、解釈、上演、展示など、作品を公表するかどうか、いつ、どのような形で公表するかを自由に決定することができる。まだ公表されていない自分の著作物について,それを「公表するかしないかを決定できる権利」(無断で公表されない権利)です。 ◆例外:
- 著作者が公務員であり、著作物の著作財産権が公務員の属する機関または法人に帰属する場合、公務員はパブリシティ権を有しない。
◆著作権者の開示同意の推定:
- 著作者がその未発表の著作物の著作権を他人に譲渡し、または利用を許諾した場合、公の公表は著作財産権の行使または利用から生じる。
- 著作者が、まだ公表されていない芸術作品または写真作品の原作品または複製物を他人に譲渡し、譲受人が原作品または複製物を公衆の面前で展示する場合。
- 著者が学位を取得している場合、学位授与法に基づいて書かれた修士論文または博士論文。
- 使用者または資金提供者が、まだ公に公表されていない著作物の著作財産権を取得した後、その著作財産権の譲渡、行使または利用の結果、その著作物を公に公表した者(著作権法第11条第2項、第12条第2項)。
B. 氏名表示権(著作権法第16条)
日本の著作権法第19条に類似している。
自分の著作物を公表する時に,「著作者名」を「表示するかしないか」,表示するとすれば「実名」(本名)か「変名」(ペンネーム等)かなどを決定できる権利です。
C. 同一性保持権(著作権法第17条)
日本の著作権法20条に類似している。
著作権者が、他人が自分の著作物の内容、形式、題号を歪めたり、切断したり、改ざんしたりすることによって、著作権者の名誉を傷つけるような改変を行うことを禁止する権利を指す。
他人によって著作物の人格権が侵害された場合、著作権者は、法律に従い、侵害者に対して財産的損害及び非財産的損害の賠償を請求することができるほか、著作者名の表示、内容の訂正、その他著作権者の名誉を回復するための処分を請求することができる(著作権法第85条)。
(2)著作権の財産権
複製権、口述権、公衆放送権、公衆送信権、上映権、上演権、公衆展示権、頒布権、翻案権、編集権、貸与権などを含む。
2. 著作権の保護期間は?
(1)申請者が自然人の場合:自然人の生存と死後50年。
(2)申請者が法人である場合、著作権保護の存続期間は、著作物の公開日から50年とします。
(3)写真、視聴覚、録音、実演著作物:著作物の出版後50年。
さらに、作品が創作から50年以内に公表されなかった場合、その作品は完成時から50年間保護される。
3. 台湾における著作権登録の手続きは?
4. 台湾の著作権登録に必要な書類は何ですか?
(1)著作権登録の申請。
(2)著作権:作品のサンプルと作品の内容の説明、または所轄官庁が指定した元のコピー(図面ファイルまたは実際の作品)。
(3)法律で義務付けられている補足書類の原本1部とコピー1部。
5. 結論
紛争が発生した場合、著作権者は自己の著作権の存在について立証責任を負っているため、著作権者は登録申請手続きを通じて、完全な創作物を公平な第三者に引き渡すことで、損失を回避し、作品の完成時期を証明することができます。 したがって、著作権の登録は著作権者の資格を証明することができ、将来侵害紛争が発生した場合には、登録によって著作権を証明し、著作者が著作権を所有していることを証明し、法的保護を得ることができます。
したがって、著作権を登録することは、著者の創造物が法的、商業的、知的財産的利益を確実に受けるのに役立ち、ルイス&デイビス弁理士事務所は、あなたの著作権に最高の保護を提供することができます。 知的財産保護について詳しく知りたい方は、お問い合わせください。