欧州特許



  欧州の特許制度は台湾とは異なり、欧州特許庁(EPO)が欧州特許出願を担当し、欧州連合知的財産庁(EUIPO)が欧州経済共同体(現在はEUがその機能を引き継いでいる)に基づく共同体の意匠部分を担当している。 欧州連合知的所有権庁(EUIPO)は、欧州経済共同体(現在はEUに引き継がれた)に基づく共同体の意匠部分を担当している。
 

主管機関

欧州特許庁(EPO)

欧州連合知的財産庁(EUIPO)

特許の種類

特許專利

デザイン1

保護対象

あらゆる技術分野における発明で、特許性のないものを除き、新規性、進歩性があり、産業応用に適したもの。

製品の全体またはその一部としての外見的特徴。特に、製品自体の線、輪郭、色、形、質感および/または素材、ならびに装飾を含み、これらが一体となって製品の外観の全体または一部を形成する。

保護期間

出願日から20年

出願日から25年

國際優先權

最も早い優先日から12ヶ月以内

最も早い優先日から6ヶ月以内

エンティティレビュー

検察報告書の受領後6カ月以内に行う必要がある2

方式審査終了後、実体審査が開始されます。

国際出願

PCT

ハーグ協定

その他

欧州単一特許を申請できます3
(Unitary Patent)

 

 

注釈:
  1. ここでいう意匠とは、登録共同体意匠(RCD)のみを指す。
  2. 調査報告書受領前に出願人が審査を請求した場合であっても、調査報告書受領後、出願人は欧州特許庁に応答し、審査の更新を請求する必要があり、期限を過ぎても応答しない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。
  3. 2023年6月1日より、欧州特許庁によって登録された単一特許は、その特許が付与され発効した加盟国間において、同一の保護と同一の効力を有する。 現在、単一特許の効力は、以下の17の加盟国においてのみ有効である:オーストリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スウェーデンである。